交通違反の区分:一般違反行為(白キップ)
行政処分:行政処分はありません。
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第71条 6項
公安委員会が定める遵守事項を守らず運転する行為です。
公安委員会遵守事項違反の罰則
【行政処分】行政処分はありません。
【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車 6,000円、小型特殊自動車 5,000円、原動機付自転車 5,000円※警視庁反則金一覧表参照
法律全文
【道路交通法第71条】
6.前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項