限定免許限定解除
解説
運転できる自動車等の種類を限定された免許を受けている人は、限定解除審査に合格することによって、限定の全部又は一部の解除を受けることができます【表-1】。
限定解除審査は全種類、住所地公安委員会の運転免許試験場(免許センター等)で受けることが可能です。また一部の種類については指定自動車教習所でも受けることができます。
指定自動車教習所で限定解除審査を受ける場合、あらかじめ一定時限数の技能教習を受けることが必要です。
技能審査は、場内の定められたコースを自動車を運転して走行する方法によって行われます。
※限定解除審査に学科(知識)のテストは含まれません。
表-1 限定免許の一覧
種類 | 運転可能な自動車・二輪車 |
AT限定免許 | 普通自動車(第一種・第二種)、大型自動二輪車(排気量650cc以下)、普通自動二輪車のうち、AT車(オートマチック、ノークラッチ式)に限り運転可能。 |
中型車(8t)限定免許 | 車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下に限り運転可能。(2007年6月2日の法改正で、従来の普通自動車が中型自動車に移行したため) |
カタピラ車限定免許 | 大型特殊自動車のうち、カタピラ車(戦車や車両系建設機械等のブルドーザ等)に限り運転可能。 |
農耕車限定免許 | 大型特殊自動車のうち、農耕作業用自動車(トラクター等)に限り運転可能。 |
小型二輪限定免許 | 普通自動二輪車のうち、排気量125cc以下の二輪車に限り運転可能。 |
小型トレーラ限定免許 | 重被牽引車のうち、車両総重量が2t以下のトレーラ車に限り牽引可能。 |
以下に代表的な限定解除を示します。限定解除審査が受けられる機関および、最低必要技能講習時限を示します。
二輪車
◆小型二輪限定普通二輪免許(合格すると、普通自動二輪車は全て運転できるようになります。)
場所:運転免許試験場(免許センター等)、指定自動車教習所(最低5時限の技能教習)
内容:AT二輪車・MT二輪車の両方とも小型二輪限定を解除し、限定のない普通二輪免許にする限定解除。
◆AT小型限定普通二輪免許(合格すると、普通自動二輪車は全て運転できるようになります。)
場所:運転免許試験場(免許センター等)、指定自動車教習所(最低8時限の技能教習)
内容:AT限定と小型限定を同時に解除して、限定のない普通二輪免許にする限定解除。
◆AT限定大型二輪免許(合格すると、全ての自動二輪車を運転できるようになります。)
場所:運転免許試験場(免許センター等)、指定自動車教習所(最低8時限の技能教習、限定のない普通二輪免許又は小型二輪限定普通二輪免許)を受けている場合は最低5時限))
内容:AT限定を解除して、限定のない大型二輪免許にする限定解除です。
四輪車
◆AT限定普通第一種免許(合格すると、普通第一種免許で運転可能な四輪車を運転できるようになります。)
場所:運転免許試験場(免許センター等)、指定自動車教習所(最低4時限の技能教習)
内容:AT限定を解除して、限定のない普通第一種免許にする限定解除です。
◆8t限定中型第一種免許※
場所:運転免許試験場(免許センター等)、指定自動車教習所(最低5時限の技能教習)
内容:8t限定中型第一種免許(旧限定のない普通第一種免許)の8t限定を解除して、中型第一種免許にする限定解除です。
※この限定解除審査を受けるときには、視力検査や深視力検査はありませんが、限定解除審査合格後、免許証の更新を受けるときの適性検査は中型第一種免許の合格基準が適用されます。また、一度8t限定を解除すると、再び8t限定中型第一種免許に戻すことができません 。