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自転車の法改正・・・厳しい罰則も!

自転車の「法改正」~ 飲酒運転で100万円以下の罰金!~

今年6月から、危険行為を繰り返す自転車運転者に「安全運転講習」が義務化されるのをご存知ですか?日本では自転車安全教育に触れる機会がしっかり設けられていないため、実際に自転車走行におけるルールを正確に把握している人は非常に少ないのが現状です。自転車は自動車と同様に「車両」であるという認識がない人も多いはず。今回は意外と知られていない自転車ルールを調べてみました。

■自転車は「軽車両」 歩道ではなく“車道”通行が原則

自転車は道路交通法上では「軽車両」に位置づけられています。そのため、歩道と車道の区分があるところでは、自動車と同様に「車道」を通行するのが原則ですが、先の記事でも書いた通り、歩道を走行する人が非常に多いです。

違反した場合は、「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科せられます。そして、車道を走行する場合は左側通行しなくてはなりません。右側を通行すれば、対面する自動車や自転車と衝突する恐れがあり、非常に危険だからです。しかし、実際は車道の右側を走行する自転車や歩道を逆走する自転車はいまだに多く、事故発生の一因となっています。

一方、歩道のない道路には、車道を白の実線などで区切った「路側帯」を設けている場合があります。このケースでは、「歩行者用路側帯」を除いて、自転車は路側帯を走行することが可能。ただ、以前は道路右側の路側帯の走行も可能だったが、2013年12月施行の改正道路交通法で、「左側」の路側帯しか走行できなくなっています。違反をした場合は、やはり「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」。歩行者の通行の妨げになる場合は、路側帯さえも走行できないルールとなったのです。

例外的に、自転車が歩道を走行できる場合もあります。それは、(1)歩道に「自転車歩道通行可」の道路標識がある場合、(2)子どもや高齢者などが運転している場合、(3)車道または交通の状況からみて、やむを得ない場合の3パターンです。ただし、歩道はあくまでも歩行者優先であり、自転車は歩道上の車道寄りをすぐに停止できる速度で走ることが必要となります。歩行者の妨げとなる場合は一時停止しなくてはいけません。違反の場合は、「2万円以下の罰金または科料(※)」が科せられます。

※科料…1000円以上1万円未満

■ルール上は、飲酒運転やライト無灯火も意外に厳しい

このほか、軽車両である自転車には、以下のような安全運転のルールが定められています。

(1)飲酒運転はしない(酒酔い状態で運転した場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金)
(2)二人乗りはしない(違反した場合は2万円以下の罰金または科料)。ただし、幼児を乗せる場合は例外的に認められている。
(3)道路は並んで走らない(違反した場合は2万円以下の罰金または科料)。ただし、「並進可」の標識のある場所では、2台まで並進可能。
(4)夜間は必ずライトを点灯する(夜間の無灯火運転の場合、5万円以下の罰金)
(5)信号を正しく守る(信号無視は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金)
(6)一時停止と安全確認をしっかり行う(一時不停止は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金)

そして、近年問題になっているのが、スマホや携帯電話を操作しながら、ヘッドフォンなどで音楽を聴きながらなどの「ながら運転」です。自動車と同様に目をそらしたたった一瞬で事故を起こしてしまうケースも少なくありません。
歩行者、走行者ともに安全で安心な運転を心掛けなければいけませんね。

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免許証更新手続き

免許更新手続きの際に必要なものと手数料、おおよその受講時間です。

詳しい受付時間、日時などは各県市町村のホームページにてご確認ください。

 

該当者 手数料 手続に必要なもの
優良運転者講習(30分)
更新手数料
2,500円講習手数料
600円
合計3,100円
・免許証
※免許証のない方は試験場で手続をしてください。
その際、再交付手続に必要なものも持参してください。
・更新連絡ハガキ
※連絡ハガキがなくても手続できます。
〈住所等の変更がある場合〉
記載事項変更手続に必要なものを持参 してください。
免許継続期間5年以上で、基準日前5年間無事故無違反、かつ重大違反教唆幇助・道路外致死傷をしたことがない方

 

該当者 手数料 手続に必要なもの
一般運転者講習(1時間)
更新手数料
2,500円講習手数料
950円
合計3,450円
・免許証
※免許証のない方は試験場で手続をしてください。
その際、再交付手続に必要なものも持参してください。
・ 更新連絡ハガキ
※連絡ハガキがなくても手続できます。
〈住所等の変更がある場合〉
記載事項変更手続に必要なものを持参 してください。
免許継続期間5年以上で、基準日前5年間に軽微な違反(事故)行為1回、かつ重大違反教唆幇助・道路外致死傷をしたことがない方(高齢者講習該当者を除く。)

 

該当者 手数料 手続に必要なもの
違反運転者講習(2時間)
更新手数料
2,500円講習手数料
1,500円
合計4,000円
・免許証
※免許証のない方は試験場で手続をしてください。
その際、再交付手続に必要なものも持参してください。
・ 更新連絡ハガキ
※連絡ハガキがなくても手続できます。
〈住所等の変更がある場合〉
記載事項変更手続に必要なものを持参 してください。
基準日前5年間に違反事故など(軽微違反行為1回のみの場合を除く。)がある方。(高齢者講習該当者を除く。)

 

該当者 手数料 手続に必要なもの
初回更新者講習(2時間)
更新手数料
2,500円講習手数料
1,500円
合計4,000円
・免許証
※免許証のない方は試験場で手続をしてください。
その際、再交付手続に必要なものも持参してください。
・ 更新連絡ハガキ
※連絡ハガキがなくても手続できます。
〈住所等の変更がある場合〉
記載事項変更手続に必要なものを持参 してください。
免許継続期間が5年未満で、基準日前5年間に軽微な違反(事故)行為1回以内、かつ重大違反教唆等・道路外致死傷をしたことがない方(高齢者講習該当者を除く。)

 

該当者 手数料 手続に必要なもの
法令で更新時講習を受ける必要がないと定められた下記の方
更新手数料
2,500円
・免許証
※免許証のない方は試験場で手続をしてください。
その際、再交付手続に必要なものも持参してください。
・ 更新連絡ハガキ
※連絡ハガキがなくても手続できます。
〈住所等の変更がある場合〉
記載事項変更手続に必要なものを持参 してください。
・証明書類
(高齢者講習終了証明書など)
・高齢者講習終了者
・特定任意高齢者講習終了者
・運転免許取得者教育(高齢者講習同等)終了者
・運転免許取得者教育(更新時講習同等)終了者

 

以下は住所変更の際に必要なものになります。

住所の変更
1  免許証
2  住民票(コピーは不可)、新住所の健康保険証、消印付郵便物、住所が確認できる公共料金の領収証、在留カード、特別永住者証明書のいずれか1つ。ただし、消印のないダイレクトメールや年賀状は除きます。
3  代理人申請の場合、申請者と代理人が併記された住民票の写し(続柄の記載は不要(提示のみ))と代理人の本人確認書類(注3)

 

本籍、氏名の変更
1  免許証
2  本籍(国籍)記載の住民票(注4)(提出となります・コピーは不可)、住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等(注2)
3  代理人申請の場合、申請者と代理人が併記された本籍・国籍の記載ある 住民票の写し(続柄の記載は不要(提出))と代理人の本人確認書類(注3)

 

(注1)  平日とは、月曜日から金曜日までの日で、祝日、休日、年末年始を除きます。
なお、年末年始とは、12月29日から1月3日となります。
(注2)  旅券等とは、旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類です。(掲示のみ)
(注3)  代理人の本人確認書類は、パスポート、健康保険証、住民基本台帳カード、運転免許証、学生・社員証などがあります。
(注4)  同一戸籍の2人以上の方が、同一の窓口において同時に氏名又は本籍の記載事項変更の届出をする場合は、本籍地記載の住民票(手続をする全ての方が記載されているもの)1通のみで手続ができます。

 

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厳しい!?世界の飲酒運転罰則

日本の飲酒運転に対しての罰則を学んだところで、世界の飲酒運転に対する罰則・酒気帯び運転の基準値を見てみましょう。

日本に比べて厳しい?それとも・・・?

世界の酒気帯び運転の基準値

日本では2002年の道路交通法の改正により血中アルコール濃度0.3mg/ml以上(呼気中0.15mg/l以上)が酒気帯び運転されていますが、世界的に見ると血中アルコール濃度0.5mg/ml以上、又は血中アルコール濃度0.8mg/ml以上の国が多いようです。

デンマーク 0.5mg/ml以上
タイ 0.5mg/ml以上
トルコ 0.5mg/ml以上
アルゼンチン 0.5mg/ml以上
カナダ 0.8mg/ml以上
イギリス 0.8mg/ml以上
(0.35 mg/l以上)
スイス 0.8mg/ml以上
シンガポール 0.8mg/ml以上
アメリカ
(州により異なる)
0.8mg/ml以上
(0.38 mg/l以上)
アルバニア 0.1mg/ml以上
スウェーデン 0.2mg/ml以上
(0.1 mg/l以上)
日本 0.3mg/ml以上
(0.15 mg/l以上)
リトアニア 0.4mg/ml以上
フィンランド 0.5mg/ml以上
スペイン 0.5mg/ml以上
(0.25 mg/l以上)
フランス 0.5mg/ml以上
(0.25 mg/l以上)
イタリア 0.5mg/ml以上
ドイツ 0.5mg/ml以上
(0.25 mg/l以上)
オーストラリア 0.5mg/ml以上

 

このことで日本の基準値は厳しすぎるとの意見もあります。厳しすぎるかは見解の分かれるところですが、世界的に見ても厳しい基準であることは確かです。

 

世界の飲酒運転の罰則

続いては、各国の罰則を見てみましょう。

マレーシア 飲酒運転・無免許が挙げられますが、これは刑も重く2000RM〜5000RM以下の罰金、もしくは6ヶ月以下の禁固、免許取り消しとなります。
中国
酒気帯び運転 罰金200~500元(約2,600~6,700円)・免停1~3カ月
酒酔い運転 5日以下の拘留・罰金2000元(約26,700円)・免停6カ月
ドイツ 初犯 罰金500ユーロ(約8万2,000円)・最大で禁固1年
フランス 罰金16,000フラン(約135万3,400円)・最大で一生涯免停
ロシア これまでの100ルーブル(約300円)以上5千ルーブル(約1万5千円)以下から500ルーブル(約1500円)以上5万ルーブル(約15万円)以下に引き上げ
アメリカ
初犯 48時間の拘留・奉仕活動100時間
再犯 10日間の拘留
軽微な場合 罰金または禁固
特に悪質な場合 懲役1年以上~死刑
イギリス 懲役1年・罰金250ドル(約22,800円)・免停1年
ノルウェー 飲酒運転に対する罰金の額は、1か月半分の税込み給与に相当する額が相場
オーストラリア 初犯でも3ヶ月の免許停止処分をうけなければいけません。また、停止期間中に運転をすると、最低6ヶ月の追加と最高AUD1,000の罰金を科せられます。
ブルガリア 6カ月~2年の免停処分と罰金100~500レフ(レフはブルガリア通貨で1レフ=約70円)

 

罰金から免許停止までさまざまです。

罰金についても安すぎる?なんて声も上がるかもしれない国もあります。

しかしどの国も飲酒運転における事故をなくす取り組みを積極的に進めているようです。

 

救急

自動車の区分について

自動車の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ

解説

自動車の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさについては、道路交通法施行規則の第2条および、第1条2により、以下のように規定されています【表-1】。

表-1 自動車の種類と車体の大きさや構造一覧

自動車の種類 車体の大きさ等 乗車定員※1
大型自動車 以下条件のいずれかに該当する自動車。
・車両総重量が11,000kg以上のもの
・最大積載量が6,500kg以上のもの
・乗車定員が30人以上のもの
【非該当:大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車】
自動車検車証に記載の乗車定員
中型自動車 以下条件のいずれかに該当し、いずれか全てを超えない自動車。
・車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満のもの
・最大積載量が3,000kg以上6,500kg未満のもの
・乗車定員が11人以上29人以下のもの
【非該当:小型特殊自動車・大型特殊自動車・普通自動二輪車・大型自動二輪車・普通自動車・大型自動車】
自動車検車証に記載の乗車定員
11人以上
中型免許(新設)が必要
普通自動車 以下条件の全てに該当する自動車。
・車両総重量が5,000kg未満のもの
・最大積載量が3,000kg未満のもの
・乗車定員が10人以下のもの
【非該当:小型特殊自動車・大型特殊自動車・普通自動二輪車・大型自動二輪車・中型自動車・大型自動車】
自動車検車証に記載の乗車定員
普通免許(中型限定)では、10人以下
大型特殊自動車 ・カタピラを有する自動車やショベル・ローダ、ロードローラ、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車など特殊な構造の自動車及び農耕作業用自動車。 自動車検車証に記載の乗車定員
小型特殊自動車 ・ショベル・ローダやロードローラなど特殊な構造の自動車及び農耕作業用自動車で、以下条件を満たすもの。
・全長4.7m以下
・全幅1.7m以下
・全高:ヘッドガード高さ2.8m以下でヘッドガードを除いた部分は2.0m以下
・最高速度15km/h以下(農耕作業用は35km/h未満)
1人
(乗車装置ありの場合、2人)
・総排気量 制限なし
大型自動二輪車 エンジンの総排気量が400cc以上の二輪の自動車(側車付きのを含む)  1人
(乗車装置ありの場合、2人)※2
普通自動二輪車 エンジンの総排気量が50ccを超え400cc以下の二輪の自動車(側車付きのものを含む)
・このうち125cc超400cc以下の自動二輪車のことを通称、中型と呼ぶ。
※エンジンの総排気量が50ccを超え125cc以下の自動二輪車(小型自動二輪車あるいは原付二種という)の運転に限定した免許もある。
 1人
(乗車装置ありの場合、2人)※2
原動機付自転車 エンジンの総排気量が50cc以下、定格出力0.6kWの二輪車及び三輪車(内閣総理大臣が指定) 1人

【備考】
※1 12才未満の子供は、3人を2人として計算
※2 一般道では大型二輪免許または普通二輪免許を受けていた期間が1年以上、高速道路では20歳以上で大型二輪免許または普通二輪免許を受けていた期間が合算3年以上必要

通行禁止

自動車につける標識・標章等について

自動車につける標識・標章等

解説

現在、ドライバーの状態などを示すものとして自動車につける標識として、5種類あります。また、自動車の保管場所が確保されていることを示す保管場所標章、さらに、車検満了年月を示すステッカーなどがあります。
ここでは、それぞれの概要を示します。

1.初心運転者標識(通称:初心者マークや若葉マーク)

概要
普通自動車一種運転免許の取得後1年間は、自動車に表示する標識です。運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4 – 1.2m以内)に掲示する義務があります。表示しない場合は、道路交通法違反(初心運転者表示義務違反)になります。また、表示車に対して幅寄せ・割り込みをした場合は道路交通法違反(初心運転者等保護義務違反)となります。1年経過後の掲示は、法律的に想定していないため、違反になりません。
標識 運転者の表示義務 ほか運転者の遵守事項
表示しない場合、道路交通法違反になります。

反則金 4,000円
行政処分点数 1点
表示対象者が標識(マーク)を表示して普通自動車を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、道路交通法違反(初心運転者等保護義務違反)になります。

反則金 大型車(中型車を含む:7,000円
普通車・二輪車:6,000円
小型特殊:5,000

2.高齢運転者標識(通称:もみじマーク、シルバーマーク、高齢者マーク)

概要
普通自動車を運転することができる免許を受けた、年齢が70歳以上の人で、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある人が運転する普通自動車に表示する標識です。運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4 – 1.2m以内)に掲示します。表示は努力義務ですので、罰則はありませんが、表示するように努めてください。高齢運転者標識には、2種類のものがあります。一つは、1997年?- 2011年1月のデザインと、2011年2月以降の新デザインであるマーク(四つ葉のクローバーと高齢者のシニアSをデザイン化)がありますが、現在、双方とも表示ができるようになっています。表示車に対して幅寄せ・割り込みをした場合は道路交通法違反(初心運転者等保護義務違反)となります。
標識 運転者の表示義務 ほか運転者の遵守事項
2011年2月から
1997年-2011年1月まで
努力義務のため、罰則なし 表示対象者が標識(マーク)を表示して普通自動車を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、道路交通法違反(初心運転者等保護義務違反)になります。

反則金 大型車(中型車を含む:7,000円
普通車・二輪車:6,000円
小型特殊:5,000円
行政処分点数 1点

3.身体障害者標識(通称:四葉マークやクローバーマーク)

概要
普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されている人が運転する自動車に表示する標識です。運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4~1.2m以内)に掲示して運転するように務めなければなりません(2001年(平成13年)の道路交通法改正による障害者に係る免許の欠格事由の見直しに伴い導入)。 表示車に対して幅寄せ・割り込みをした場合は道路交通法違反(初心運転者等保護義務違反)となりますので、注意してください。
標識 運転者の表示義務 ほか運転者の遵守事項
努力義務のため、罰則なし 表示対象者が標識(マーク)を表示して普通自動車を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、道路交通法違反(初心運転者等保護義務違反)になります。

反則金 大型車(中型車を含む:7,000円
普通車・二輪車:6,000円
小型特殊:5,000円
行政処分点数 1点
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年末年始の交通事故発生状況

年末年始の慌しい雰囲気もゆっくりと落ち着きを見せてきたころですが、この時期の交通事故件数は一年を通して最も増加する傾向にあります。今年も警察庁ウェブサイトにて年末年始における交通事故発生状況の統計が発表されているのでこちらでご紹介させていただきます。

<交通事故発生状況>

   年
26年度 25年度 前年同期比
(12/29~1/3) (12/29~1/3) 増減数 増減率
発生件数 6,369 6,557 -188 -2.90%
死 者 数 65 60 5 8.30%
負傷者数 8171 8493 -322 -3.8

注 発生件数、負傷者数は概数である。

去年に比べ発生件数、死者数、負傷者数も減っており良い傾向ですね。

 

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免許取得と免許更新について

運転免許証の更新時の講習

解説

免許更新時には、必ず更新時講習をその運転者区分に応じて受けなければ、免許の交付は行われません。ここでは、それぞれの講習を示します。免許更新時の講習としては、以下の4つの講習があります

優良運転者講習 一般運転者講習 違反運転者講習 初回更新者講習

1.優良運転者講習

対象者 運転免許の継続期間5年以上で、基準日前5年間無事故無違反、かつ重大違反教唆幇助・道路外致死傷をしたことがない方(高齢者講習該当者を除く)。
受講時期 自動車運転免許の更新時
受講場所 運転免許センターや各試験場
手数料 3,250円など(更新手数料に含まれる)
講習時間 30分
持ってくるもの 特になし
講習内容 プロジェクターによる簡単な講習。道路交通法改正のお知らせなど。
提供物 交通の教則本、交通安全協会入会の案内、その他資料

2.一般運転者講習

対象者 自動車運転免許の継続期間が5年以上で、基準日前5年間に軽微な違反(事故)行為1回、かつ重大違反教唆幇助・道路外致死傷をしたことがない方(高齢者講習該当者を除く)
受講時期 自動車運転免許の更新時
受講場所 運転免許センターや各試験場
手数料 3,600円(更新手数料に含まれる)
講習時間 60分
持ってくるもの 特になし
講習内容 自動車の走行方法、安全運転の知識。道路交通法改正のお知らせなど。
提供物 交通の教則本、交通安全協会入会の案内、その他資料

3.違反運転者講習

対象者 基準日前5年間に違反事故など(軽微違反行為1回のみの場合を除く)がある方。(高齢者講習該当者を除く)
受講時期 自動車運転免許の更新時
受講場所 運転免許センターや各試験場
手数料 4,250円(更新手数料に含まれる)
講習時間 120分
持ってくるもの 特になし
講習内容 自動車の走行方法、安全運転の知識。道路交通法改正のお知らせなど。
提供物 交通の教則本、交通安全協会入会の案内、その他資料

4.初回更新者講習

対象者 免許継続期間が5年未満で、基準日前5年間に軽微な違反(事故)行為1回以内、かつ重大違反教唆等・道路外致死傷をしたことがない方(高齢者講習該当者を除く)
受講時期 自動車運転免許の更新時
受講場所 運転免許センターや各試験場
手数料 4,250円(更新手数料に含まれる)
講習時間 120分
持ってくるもの 特になし
講習内容 自動車の走行方法、安全運転の知識。道路交通法改正のお知らせなど。
提供物 交通の教則本、交通安全協会入会の案内、その他資料
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第一種、二種、限定免許などの免許区分について

免許の種類(第一種、第二種、限定、仮免許)

解説

日本国内の公道で自動車及び原動機付自転車を運転するためには、公安委員会の運転免許が必要です。運転免許は、国家資格となります。
運転免許は、その免許の状態により3種類(第一種運転免許・第二種運転免許・仮運転免許)に区分されます【表-1】[o1] 。

■第一種運転免許では、その運転可能な車の種類の範囲および、免許取得条件により、9つの種類(大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許、けん引免許)に分かれています【表-2】[o2] 。
■第二種運転免許は、旅客運送※を目的として各自動車を運転する場合に必要になる免許であり、第一種運転免許のうち、大型、中型、普通、大型特殊、けん引免許に対して取得可能な免許です【表-3】[o3] 。
※人を載せて運送しその対価として料金を貰うバス、タクシー、ハイヤーや、代行運転業のことを指します。
■仮運転免許とは、免許を受けるため運転を練習しようとする人が、路上で運転するために必要となる免許です。

■そのほか、限定免許があり、これは運転免許において、運転に関する限定条件が付された免許のことです【表-4】[o4] 。
この限定条件を外し、その当該免許すべての自動車を運転する資格を所有するためには、限定解除審査に合格し、限定の全部又は一部の解除を受けることで限定解除が可能となります[o5] 。

表-1 運転免許の区分[o6]

区分 画像 内容 道路交通法での正式名称
第一種運転免許 画像
警視庁hp
一般的な運転には必要な運転免許です。単に「第一種免許」といいます。同じ車種の第二種運転免許が第一種運転免許を含みます。 【道路交通法第84条第3項】
「大型自動車免許」
「中型自動車免許」
「普通自動車免許」
「大型特殊自動車免許」
「大型自動二輪車免許」
「普通自動二輪車免許」
「小型特殊自動車免許」
「原動機付自転車免許」
「牽(けん)引免許」
第二種運転免許 画像
警視庁hp
・報酬を得て人を輸送するために自動車を運転する場合(乗せる人から直接運賃をもらって車を運転する場合である旅客輸送)に必要となる運転免許です。タクシーバス代行運転ハイヤー、患者輸送車を運転する場合に必要になります(※1免許取得条件)。 【道路交通法第84条第4項】
「大型自動車第二種免許」
「中型自動車第二種免許」
「普通自動車第二種免許」
「大型特殊自動車第二種免許」
「牽(けん)引第二種免許」
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運転免許講習って何するの?

運転免許証と講習

解説

運転免許証の更新時に必ず受ける講習以外[o1] にも、免許証の取消、停止、保留や、免許証を取得してから一年以内の初心運転者に対して行われる講習や、高齢者を対象とした講習、免許を取得した際に受ける講習など、運転免許証には、様々な講習があります。
講習を受講することで、免許停止期間の短縮などが行われますので、該当した場合には必ず受講してください。しない場合には、免許取消処分などになる場合がありますので、注意が必要です。
ここでは、これらについて、説明を行っていきます。また、各表に○がついているものは、詳細を記載しています。
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1.免許取得後受ける必要のある講習(詳細な内容は別途表記[o2] )

講習名 内容
原付講習 原動機付自転車免許に合格した際、必ず受講しなくてはならない技能講習です。
取得時講習 初めて運転免許を取得する方などに受講が義務付けられる、該当運転免許の種類による講習及び応急救護などの講習です。
特定任意高齢者講習 年齢70歳以上の人が、運転免許証の更新期間が満了する日前6か月以内に受講すると、高齢者講習の受講が免除される講習。「シニア運転者講習」と「チャレンジ講習」に合格した人のみが受講できる「簡易講習」の2種類があります。
高齢者講習 70才~74才までの高齢者の方です。
高齢者講習 75才以上の高齢者の方です。

2.交通違反などにより累積点数が基準を超えた方対象の講習

講習名 内容
初心者運転講習 普通自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、原動機付自転車免許を取得して1年以内(初心運転者期間)の間に当該免許で該当する車両を運転し、交通違反等による合計点数が3点以上となった方が対象の講習です。
違反者講習 交通違反等の基礎点数が3点以下の違反行為により、その累積点数が6点になった方対象の講習です。ただし、過去3年以内に違反者講習や停止処分等の対象となった方は受講できません。

3.免許停止、免許取消者対象の講習

講習名 内容
停止処分者講習 免許の停止又は免許の保留などの行政処分を受けた方対象の講習です。
短期講習・・・処分期間「39日以下」の方。
中期講習・・・処分期間「40日以上89日以下」の方
長期講習・・・処分期間「90日以上180日以下」の方
取消処分者講習 過去に運転免許の取消処分等を受け、新たに運転免許を取得しようとする方対象の講習です。

4.その他の講習

講習名 内容
二輪車実技講習 実技向上を目指す方向け、白バイ警官などによる技能指導を受ける方対象の講習です。

5.講習詳細

原付講習
原動機付自転車免許に合格した際、必ず受講しなくてはならない技能講習です。

対象者 原動機付自転車免許試験に合格した方対象の講習です
講習日時 原付免許試験合格後 受付時間:午前 8:30~10:30、午後13:00~13:30
講習場所 運転免許センター、各試験場
手数料 ¥4,050
講習時間 60分
持ってくるもの 原付運転に適切な服装(長ズボンや運動靴など)
※ヘルメットは貸してくれます。
講習内容 原動機付自転車の操作方法、走行方法、安全運転の知識及び実技訓練。
提供物 修了証明証(
信号

免許の色と有効期限

免許の色と免許の有効期限

解説

免許の色には、緑(グリーン)、青(ブルー)、金(ゴールド)の3種類あります【表-1】 。これらは、免許を取得してからの年齢・継続して免許を受けている期間・違反行為の回数等によって運転者区分がわかれ、有効期限と色が異なります【表-2】

表-1 免許証の色一覧

グリーン免許 サンプル ブルー免許 サンプル ゴールド免許 サンプル
出典:警視庁サンプル(ICカード化前) 出典: 鹿児島県警サンプル(ICカード化後) 出典:警視庁サンプル(ICカード化後)

1. 免許の色

1.1 色が緑(グリーン)の免許証

これは、最初の運転免許証として交付されるものです。
運転免許取得時から3年間(取得後、3回目の誕生日の一ヶ月後まで)は運転免許証の有効期間部分が「緑(グリーン)」です。次回更新時に、最初の更新時にブルー免許となります※。
※更新期限までに上位免許を取得した場合は3年経過しなくてもブルー免許が交付されます。

1.2 色が青(ブルー)の免許証

グリーン免許から最初の更新で交付されるのが「ブルー免許」で、ブルー免許は運転免許証の有効期間部分が「青(ブルー)」になっており、運転者区分が「一般運転者・違反運転者・初回更新者」の3種類に分かれ、その条件により有効期限が異なります。
※2002年(平成14年)の道路交通法の改正によって、「過去5年間に軽微な違反1回のドライバーは、ブルー免許でありながら有効期間が5年間」となっています。

1.3 色が金(ゴールド)の免許証

1994年(平成6年)に改正された道路交通法によって新設された運転免許証のことで、「運転免許証の有効期間が満了する日の前5年間(※1)、無事故・無違反の優良運転者」の方に交付され、運転免許証の有効期間部分が「金(ゴールド)」になります。
※1 前5年間とは、「運転免許の有効期間が満了する年の誕生日の40日前の日前(41日前)を基準日(起算日)として、基準日より過去5年間」のことです。
※2更新時にゴールド免許証になっても、事故、違反等を起こせば次回更新時にはゴールド免許ではなくブルー免許になります(事故・違反等を起こしても次回更新時まではゴールド免許です)。

①ゴールド免許になる場合
・所有する免許の更新前であっても、他の上位免許を取得した際にゴールド免許の条件を満たしている場合は、ゴールド免許になります(大型自動車免許を取得した場合など)。

②ゴールド免許にならない場合
・特別な理由がなく運転免許証を失効させた場合(やむを得ない理由があった者が失効後6ヶ月以内に再取得した場合は除く)。
・運転免許証記載事項変更届を行った場合(住所変更、限定解除等)でも、運転免許証の裏面に記載されるだけなので、運転免許証記載事項変更届の際にゴールド免許の条件を満たしていてもその場でゴールド免許にはなりません(次回の免許更新時にゴールド免許となります)。
備考:自動車任意保険では近年リスク細分型自動車保険を扱うようになっています。ゴールド免許であることで、その他の免許と比較して保険料が優遇されるようになっています。

2.運転免許証の色と有効期限

運転免許証の色と有効期限は、免許を取得してからの年齢・継続して免許を受けている期間・違反行為の回数等によって運転者区分で分かれています【表-2】。

表-2 運転免許証の色と有効期限および、内容

免許証の色 運転者区分 有効期間 年  齢 内         容
金  色 優良運転者 5年 70歳未満 免許の継続期間が5年以上で、過去5年間無事故・無違反の運転者
4年 70歳
3年 71歳以上
青  色 一般運転者 5年 70歳未満 免許の継続期間が5年以上で、過去5年以内に軽微な違反(3点以下)が1回の運転者
4年 70歳
3年 71歳以上
違反運転者 3年 年齢問わず 免許の継続期間が5年以上又は5年未満で、違反・事故が複数回ある運転者
初回更新者 3年 年齢問わず 免許の継続期間が5年未満で、過去5年以内に軽微な違反(3点以下)が1回の運転者

備考:運転者区分
免許の継続期間及び、過去の事故、違反の状況により運転者区分があります。
・優良運転者:免許の継続期間が5年以上で、過去5年間無事故・無違反の運転者
・一般運転者:免許の継続期間が5年以上で、過去5年以内に軽微な違反(3点以下)が1回の運転者
・違反運転者:免許の継続期間が5年以上又は5年未満で、違反・事故が複数回ある運転者
・初回更新者:免許の継続期間が5年未満で、過去5年以内に軽微な違反(3点以下)が1回の運転者