自転車の「法改正」~ 飲酒運転で100万円以下の罰金!~
今年6月から、危険行為を繰り返す自転車運転者に「安全運転講習」が義務化されるのをご存知ですか?日本では自転車安全教育に触れる機会がしっかり設けられていないため、実際に自転車走行におけるルールを正確に把握している人は非常に少ないのが現状です。自転車は自動車と同様に「車両」であるという認識がない人も多いはず。今回は意外と知られていない自転車ルールを調べてみました。
■自転車は「軽車両」 歩道ではなく“車道”通行が原則
自転車は道路交通法上では「軽車両」に位置づけられています。そのため、歩道と車道の区分があるところでは、自動車と同様に「車道」を通行するのが原則ですが、先の記事でも書いた通り、歩道を走行する人が非常に多いです。
違反した場合は、「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科せられます。そして、車道を走行する場合は左側通行しなくてはなりません。右側を通行すれば、対面する自動車や自転車と衝突する恐れがあり、非常に危険だからです。しかし、実際は車道の右側を走行する自転車や歩道を逆走する自転車はいまだに多く、事故発生の一因となっています。
一方、歩道のない道路には、車道を白の実線などで区切った「路側帯」を設けている場合があります。このケースでは、「歩行者用路側帯」を除いて、自転車は路側帯を走行することが可能。ただ、以前は道路右側の路側帯の走行も可能だったが、2013年12月施行の改正道路交通法で、「左側」の路側帯しか走行できなくなっています。違反をした場合は、やはり「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」。歩行者の通行の妨げになる場合は、路側帯さえも走行できないルールとなったのです。
例外的に、自転車が歩道を走行できる場合もあります。それは、(1)歩道に「自転車歩道通行可」の道路標識がある場合、(2)子どもや高齢者などが運転している場合、(3)車道または交通の状況からみて、やむを得ない場合の3パターンです。ただし、歩道はあくまでも歩行者優先であり、自転車は歩道上の車道寄りをすぐに停止できる速度で走ることが必要となります。歩行者の妨げとなる場合は一時停止しなくてはいけません。違反の場合は、「2万円以下の罰金または科料(※)」が科せられます。
※科料…1000円以上1万円未満
■ルール上は、飲酒運転やライト無灯火も意外に厳しい
このほか、軽車両である自転車には、以下のような安全運転のルールが定められています。
(1)飲酒運転はしない(酒酔い状態で運転した場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金)
(2)二人乗りはしない(違反した場合は2万円以下の罰金または科料)。ただし、幼児を乗せる場合は例外的に認められている。
(3)道路は並んで走らない(違反した場合は2万円以下の罰金または科料)。ただし、「並進可」の標識のある場所では、2台まで並進可能。
(4)夜間は必ずライトを点灯する(夜間の無灯火運転の場合、5万円以下の罰金)
(5)信号を正しく守る(信号無視は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金)
(6)一時停止と安全確認をしっかり行う(一時不停止は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金)
そして、近年問題になっているのが、スマホや携帯電話を操作しながら、ヘッドフォンなどで音楽を聴きながらなどの「ながら運転」です。自動車と同様に目をそらしたたった一瞬で事故を起こしてしまうケースも少なくありません。
歩行者、走行者ともに安全で安心な運転を心掛けなければいけませんね。