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免許証不携帯

交通違反の区分:一般違反行為(白キップ)

行政処分:行政処分はありません。
反則通告制度:反則金3,000円
根拠法律:道路交通法第95条 1項~2項
その車両を運転できる運転免許証を携帯せずに車両を運転する行為です。

免許証不携帯の罰則

【行政処分】行政処分はありません。

【反則通告制度】大型車 3,000円、普通自動車 3,000円、二輪車 3,000円、小型特殊自動車 3,000円、原動機付自転車 3,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第95条】

免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2.免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条 第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

運転中に警察官から免許書提示を求められた場合には速やかに提示しなければなりません。警察官から提示を求められた時に無い事に気付くことが多いようです。車両を運転する前にその車両を運転できる免許証を携帯しているかどうかを必ず確認しましょう。

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