免許証の紛失と変更手続き
解説
<免許証の紛失>
免許証を盗難・紛失した場合は再発行が可能です。
再発行の期限は設けられていませんので、有効期限内であればいつでも再発行の手続きを行えます。
ですが、運転免許証不携帯での運転が発覚すれば3千円の反則金、盗難の場合は悪用される可能性もありますの で、盗難・紛失してしまった場合は警察への紛失届け・再交付手続きを速やかに行う事が肝心です。
<再交付の手続き>
免許証の再交付は運転免許証に記載された住所地を管轄する各運転免許試験場・運転免許センター・警察署で 申請、手続きが可能です。
●現免許証(破損などによる再交付を希望の場合)
●保険証やパスポートなどの身分証明書(盗難・紛失等により本人確認が難しい場合)
●顔写真1枚(6ヶ月以内に撮影、縦3cm×横2.4cm)
●捺印
●手数料(3,600円・仮免許:1,100円)
運転免許試験場・運転免許センターであれば一般的に即日、警察署では後日に免許証が再交付されます。
<変更手続き>
本籍地や氏名、住所等、現在所持している運転免許証に記載された内容と自分の現状が異なる場合、免許 証の変更手続きを警察署・運転免許センターにて行う必要があります。
各変更に伴う、必要なものを以下に示します。
◆住所の変更
▲変更先が同じ都道府県である場合
●運転免許証
●住民票などの新住所が記載された書類等
▲他都道府県である場合
●運転免許証
●住民票などの新住所が記載された書類等
●申請用顔写真1枚(6ヶ月以内に撮影、縦3cm×横2.4cm)
◆本籍・氏名の変更
●運転免許証
●本籍地が記載された住民票(外国の方の場合:外国人登録証明書や登録原票記載事項証明書等)
上記変更に関する手数料は無料で、各都道府県により本人との関係を証明する書類、委任状等が必要となる場 合がありますが、代理人が変更手続きを行う事も可能です。