免許の色と免許の有効期限
解説
免許の色には、緑(グリーン)、青(ブルー)、金(ゴールド)の3種類あります【表-1】 。これらは、免許を取得してからの年齢・継続して免許を受けている期間・違反行為の回数等によって運転者区分がわかれ、有効期限と色が異なります【表-2】。
表-1 免許証の色一覧
グリーン免許 サンプル | ブルー免許 サンプル | ゴールド免許 サンプル |
出典:警視庁サンプル(ICカード化前) | 出典: 鹿児島県警サンプル(ICカード化後) | 出典:警視庁サンプル(ICカード化後) |
1. 免許の色
1.1 色が緑(グリーン)の免許証
これは、最初の運転免許証として交付されるものです。
運転免許取得時から3年間(取得後、3回目の誕生日の一ヶ月後まで)は運転免許証の有効期間部分が「緑(グリーン)」です。次回更新時に、最初の更新時にブルー免許となります※。
※更新期限までに上位免許を取得した場合は3年経過しなくてもブルー免許が交付されます。
1.2 色が青(ブルー)の免許証
グリーン免許から最初の更新で交付されるのが「ブルー免許」で、ブルー免許は運転免許証の有効期間部分が「青(ブルー)」になっており、運転者区分が「一般運転者・違反運転者・初回更新者」の3種類に分かれ、その条件により有効期限が異なります。
※2002年(平成14年)の道路交通法の改正によって、「過去5年間に軽微な違反1回のドライバーは、ブルー免許でありながら有効期間が5年間」となっています。
1.3 色が金(ゴールド)の免許証
1994年(平成6年)に改正された道路交通法によって新設された運転免許証のことで、「運転免許証の有効期間が満了する日の前5年間(※1)、無事故・無違反の優良運転者」の方に交付され、運転免許証の有効期間部分が「金(ゴールド)」になります。
※1 前5年間とは、「運転免許の有効期間が満了する年の誕生日の40日前の日前(41日前)を基準日(起算日)として、基準日より過去5年間」のことです。
※2更新時にゴールド免許証になっても、事故、違反等を起こせば次回更新時にはゴールド免許ではなくブルー免許になります(事故・違反等を起こしても次回更新時まではゴールド免許です)。
①ゴールド免許になる場合
・所有する免許の更新前であっても、他の上位免許を取得した際にゴールド免許の条件を満たしている場合は、ゴールド免許になります(大型自動車免許を取得した場合など)。
②ゴールド免許にならない場合
・特別な理由がなく運転免許証を失効させた場合(やむを得ない理由があった者が失効後6ヶ月以内に再取得した場合は除く)。
・運転免許証記載事項変更届を行った場合(住所変更、限定解除等)でも、運転免許証の裏面に記載されるだけなので、運転免許証記載事項変更届の際にゴールド免許の条件を満たしていてもその場でゴールド免許にはなりません(次回の免許更新時にゴールド免許となります)。
備考:自動車任意保険では近年リスク細分型自動車保険を扱うようになっています。ゴールド免許であることで、その他の免許と比較して保険料が優遇されるようになっています。
2.運転免許証の色と有効期限
運転免許証の色と有効期限は、免許を取得してからの年齢・継続して免許を受けている期間・違反行為の回数等によって運転者区分で分かれています【表-2】。
表-2 運転免許証の色と有効期限および、内容
免許証の色 | 運転者区分 | 有効期間 | 年 齢 | 内 容 |
金 色 | 優良運転者 | 5年 | 70歳未満 | 免許の継続期間が5年以上で、過去5年間無事故・無違反の運転者 |
4年 | 70歳 | |||
3年 | 71歳以上 | |||
青 色 | 一般運転者 | 5年 | 70歳未満 | 免許の継続期間が5年以上で、過去5年以内に軽微な違反(3点以下)が1回の運転者 |
4年 | 70歳 | |||
3年 | 71歳以上 | |||
違反運転者 | 3年 | 年齢問わず | 免許の継続期間が5年以上又は5年未満で、違反・事故が複数回ある運転者 | |
初回更新者 | 3年 | 年齢問わず | 免許の継続期間が5年未満で、過去5年以内に軽微な違反(3点以下)が1回の運転者 |
備考:運転者区分
免許の継続期間及び、過去の事故、違反の状況により運転者区分があります。
・優良運転者:免許の継続期間が5年以上で、過去5年間無事故・無違反の運転者
・一般運転者:免許の継続期間が5年以上で、過去5年以内に軽微な違反(3点以下)が1回の運転者
・違反運転者:免許の継続期間が5年以上又は5年未満で、違反・事故が複数回ある運転者
・初回更新者:免許の継続期間が5年未満で、過去5年以内に軽微な違反(3点以下)が1回の運転者