免許の種類(第一種、第二種、限定、仮免許)
解説
日本国内の公道で自動車及び原動機付自転車を運転するためには、公安委員会の運転免許が必要です。運転免許は、国家資格となります。
運転免許は、その免許の状態により3種類(第一種運転免許・第二種運転免許・仮運転免許)に区分されます【表-1】[o1] 。
■第一種運転免許では、その運転可能な車の種類の範囲および、免許取得条件により、9つの種類(大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許、けん引免許)に分かれています【表-2】[o2] 。
■第二種運転免許は、旅客運送※を目的として各自動車を運転する場合に必要になる免許であり、第一種運転免許のうち、大型、中型、普通、大型特殊、けん引免許に対して取得可能な免許です【表-3】[o3] 。
※人を載せて運送しその対価として料金を貰うバス、タクシー、ハイヤーや、代行運転業のことを指します。
■仮運転免許とは、免許を受けるため運転を練習しようとする人が、路上で運転するために必要となる免許です。
■そのほか、限定免許があり、これは運転免許において、運転に関する限定条件が付された免許のことです【表-4】[o4] 。
この限定条件を外し、その当該免許すべての自動車を運転する資格を所有するためには、限定解除審査に合格し、限定の全部又は一部の解除を受けることで限定解除が可能となります[o5] 。
表-1 運転免許の区分[o6]
区分 | 画像 | 内容 | 道路交通法での正式名称 |
第一種運転免許 | 画像 警視庁hp |
一般的な運転には必要な運転免許です。単に「第一種免許」といいます。同じ車種の第二種運転免許が第一種運転免許を含みます。 | 【道路交通法第84条第3項】 「大型自動車免許」 「中型自動車免許」 「普通自動車免許」 「大型特殊自動車免許」 「大型自動二輪車免許」 「普通自動二輪車免許」 「小型特殊自動車免許」 「原動機付自転車免許」 「牽(けん)引免許」 |
第二種運転免許 | 画像 警視庁hp |
・報酬を得て人を輸送するために自動車を運転する場合(乗せる人から直接運賃をもらって車を運転する場合である旅客輸送)に必要となる運転免許です。タクシーやバス、代行運転、ハイヤー、患者輸送車を運転する場合に必要になります(※1免許取得条件)。 | 【道路交通法第84条第4項】 「大型自動車第二種免許」 「中型自動車第二種免許」 「普通自動車第二種免許」 「大型特殊自動車第二種免許」 「牽(けん)引第二種免許」 |
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