運転免許証と講習
解説
運転免許証の更新時に必ず受ける講習以外[o1] にも、免許証の取消、停止、保留や、免許証を取得してから一年以内の初心運転者に対して行われる講習や、高齢者を対象とした講習、免許を取得した際に受ける講習など、運転免許証には、様々な講習があります。
講習を受講することで、免許停止期間の短縮などが行われますので、該当した場合には必ず受講してください。しない場合には、免許取消処分などになる場合がありますので、注意が必要です。
ここでは、これらについて、説明を行っていきます。また、各表に○がついているものは、詳細を記載しています。
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1.免許取得後受ける必要のある講習(詳細な内容は別途表記[o2] )
講習名 |
内容 |
|
原付講習 |
原動機付自転車免許に合格した際、必ず受講しなくてはならない技能講習です。 |
○ |
取得時講習 |
初めて運転免許を取得する方などに受講が義務付けられる、該当運転免許の種類による講習及び応急救護などの講習です。 |
○ |
特定任意高齢者講習 |
年齢70歳以上の人が、運転免許証の更新期間が満了する日前6か月以内に受講すると、高齢者講習の受講が免除される講習。「シニア運転者講習」と「チャレンジ講習」に合格した人のみが受講できる「簡易講習」の2種類があります。 |
○ |
高齢者講習 |
70才~74才までの高齢者の方です。 |
○ |
高齢者講習 |
75才以上の高齢者の方です。 |
|
2.交通違反などにより累積点数が基準を超えた方対象の講習
講習名 |
内容 |
|
初心者運転講習 |
普通自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、原動機付自転車免許を取得して1年以内(初心運転者期間)の間に当該免許で該当する車両を運転し、交通違反等による合計点数が3点以上となった方が対象の講習です。 |
○ |
違反者講習 |
交通違反等の基礎点数が3点以下の違反行為により、その累積点数が6点になった方対象の講習です。ただし、過去3年以内に違反者講習や停止処分等の対象となった方は受講できません。 |
○ |
3.免許停止、免許取消者対象の講習
講習名 |
内容 |
|
停止処分者講習 |
免許の停止又は免許の保留などの行政処分を受けた方対象の講習です。 |
○ |
短期講習・・・処分期間「39日以下」の方。 |
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中期講習・・・処分期間「40日以上89日以下」の方 |
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長期講習・・・処分期間「90日以上180日以下」の方 |
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取消処分者講習 |
過去に運転免許の取消処分等を受け、新たに運転免許を取得しようとする方対象の講習です。 |
○ |
4.その他の講習
講習名 |
内容 |
二輪車実技講習 |
実技向上を目指す方向け、白バイ警官などによる技能指導を受ける方対象の講習です。 |
5.講習詳細
原付講習
原動機付自転車免許に合格した際、必ず受講しなくてはならない技能講習です。
対象者 |
原動機付自転車免許試験に合格した方対象の講習です |
講習日時 |
原付免許試験合格後 受付時間:午前 8:30~10:30、午後13:00~13:30 |
講習場所 |
運転免許センター、各試験場 |
手数料 |
¥4,050 |
講習時間 |
60分 |
持ってくるもの |
原付運転に適切な服装(長ズボンや運動靴など) |
※ヘルメットは貸してくれます。 |
講習内容 |
原動機付自転車の操作方法、走行方法、安全運転の知識及び実技訓練。 |
提供物 |
修了証明証( |