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(非放置)駐車違反(高齢運転者専用場所等)

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点(酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金12,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第45条
駐車違反の1つで駐車禁止場所に5分を越えて車両を停める行為です。※車両内が無人で直ぐに車両を動かせない状態であれば放置駐車違反(高齢運転者専用場所等)になります。

(非放置)駐車違反(高齢運転者専用場所等)の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車14,000円、普通車12,000円、二輪車及び原動機付自転車8,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第45条】

車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。 一.人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分 二.道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分 三.消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分 四.消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分 五.火災報知機から1メートル以内の部分 2.車両は、第47条 第2項又は第3項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。 3.公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。

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(非放置)駐停車違反(高齢運転者専用場所等以外)

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

基礎点数点2点(酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金12,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第44条
駐車違反の1つで駐停車禁止場所に5分を越えて車両を停める行為です。※車両内が無人で直ぐに車両を動かせない状態であれば放置駐停車違反(高齢運転者専用場所等以外)になります。

(非放置)駐停車違反(高齢運転者専用場所等以外)の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車15,000円、普通車12,000円、二輪車及び原動機付自転車7,000円※警視庁反則金一覧表参照 

法律全文

【道路交通法第44条】

車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。 一.交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル 二.交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分 三.横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分 四.安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分 五.乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。) 六.踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

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放置駐車違反(高齢運転者専用場所等以外)

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点
反則通告制度:反則金(放置違反金)15,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第45条、第51条の4
駐車違反の1つで駐車禁止場所に車両を停めて、車両から離れて直ぐに車両を動かせない状態の事です。(放置していた時間は関係ありません。たとえ1分でも違反になることも・・・)

放置駐車違反(高齢運転者専用場所等以外)の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】■要請どおりに出頭した場合 反則金+行政処分(基礎点数2点)が適用されます。大型車21,000円、普通車15,000円、二輪車及び原動機付自転車9,000円
■出頭しなかった場合 反則金の代わりに放置違反金の支払い命令がきます。放置違反金は反則金と同額ですが手数料が800円プラスされています。この場合キップは切られないので行政処分(基礎点数2点)は累積されません。
※警視庁反則金一覧表参照 

法律全文

【道路交通法第45条】

車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。 一.人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分 二.道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分 三.消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分 四.消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分 五.火災報知機から1メートル以内の部分 2.車両は、第47条 第2項又は第3項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。 3.公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。

【道路交通法第51条の4】

警察署長は、警察官等に、違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあつては、牽引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量(道路運送車両法第40条第3号の車両総重量をいう。)が750キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」という。)に限る。以下この条において同じ。)であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの(以下「放置車両」という。)の確認をさせ、内閣府令で定めるところにより、当該確認をした旨及び当該車両に係る違法駐車行為をした者について第4項ただし書に規定する場合に該当しないときは同項本文の規定により当該車両の使用者が放置違反金の納付を命ぜられることがある旨を告知する標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けさせることができる。

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放置駐車違反(高齢運転者専用場所等)

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点
反則通告制度:反則金(放置違反金)17,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第45条、第51条の4
駐車違反の1つで駐車禁止場所に車両を停めて、車両から離れて直ぐに車両を動かせない状態の事です。(放置していた時間は関係ありません。たとえ1分でも違反になることも・・・)

放置駐停車違反(高齢運転者専用場所等)の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】■要請どおりに出頭した場合 反則金+行政処分(基礎点数2点)が適用されます。大型車23,000円、普通車17,000円、二輪車及び原動機付自転車11,000円
■出頭しなかった場合 反則金の代わりに放置違反金の支払い命令がきます。放置違反金は反則金と同額ですが手数料が800円プラスされています。この場合キップは切られないので行政処分(基礎点数2点)は累積されません。
※警視庁反則金一覧表参照 

法律全文

【道路交通法第45条】

車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。 一.人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分 二.道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分 三.消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分 四.消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分 五.火災報知機から1メートル以内の部分 2.車両は、第47条 第2項又は第3項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。 3.公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。

【道路交通法第51条の4】

警察署長は、警察官等に、違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあつては、牽引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量(道路運送車両法第40条第3号の車両総重量をいう。)が750キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」という。)に限る。以下この条において同じ。)であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの(以下「放置車両」という。)の確認をさせ、内閣府令で定めるところにより、当該確認をした旨及び当該車両に係る違法駐車行為をした者について第4項ただし書に規定する場合に該当しないときは同項本文の規定により当該車両の使用者が放置違反金の納付を命ぜられることがある旨を告知する標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けさせることができる。

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放置駐停車違反(高齢運転者専用場所等以外)

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点3点
反則通告制度:反則金(放置違反金)18,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第44条、第51条の4
駐車違反の1つで駐停車禁止場所に車両を停めて、車両から離れて直ぐに車両を動かせない状態の事です。(放置していた時間は関係ありません。たとえ1分でも違反になることも・・・)

放置駐停車違反(高齢運転者専用場所等以外)の罰則

【行政処分】基礎点数3点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】■要請どおりに出頭した場合 反則金+行政処分(基礎点数3点)が適用されます。大型車25,000円、普通車18,000円、二輪車及び原動機付自転車10,000円
■出頭しなかった場合 反則金の代わりに放置違反金の支払い命令がきます。放置違反金は反則金と同額ですが手数料が800円プラスされています。この場合キップは切られないので行政処分(基礎点数2点)は累積されません。※警視庁反則金一覧表参照 

法律全文

【道路交通法第44条】

車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。 一.交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル 二.交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分 三.横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分 四.安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分 五.乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。) 六.踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

【道路交通法第51条の4】

警察署長は、警察官等に、違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあつては、牽引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量(道路運送車両法第40条第3号の車両総重量をいう。)が750キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」という。)に限る。以下この条において同じ。)であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの(以下「放置車両」という。)の確認をさせ、内閣府令で定めるところにより、当該確認をした旨及び当該車両に係る違法駐車行為をした者について第4項ただし書に規定する場合に該当しないときは同項本文の規定により当該車両の使用者が放置違反金の納付を命ぜられることがある旨を告知する標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けさせることができる。

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放置駐停車違反(高齢運転者専用場所等)

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点3点
反則通告制度:反則金(放置違反金)20,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第44条、第54条の4
駐車違反の1つで駐停車禁止場所に車両を停めて、車両から離れて直ぐに車両を動かせない状態の事です。(放置していた時間は関係ありません。たとえ1分でも違反になることも・・・)

放置駐停車違反(高齢運転者専用場所等)の罰則

【行政処分】基礎点数3点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】■要請どおりに出頭した場合 反則金+行政処分(基礎点数3点)が適用されます。大型車27,000円、普通車20,000円、二輪車及び原動機付自転車12,000円
■出頭しなかった場合 反則金の代わりに放置違反金の支払い命令がきます。放置違反金は反則金と同額ですが手数料が800円プラスされています。この場合キップは切られないので行政処分(基礎点数2点)は累積されません。※警視庁反則金一覧表参照 

法律全文

【道路交通法第44条】

車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。 一.交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル 二.交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分 三.横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分 四.安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分 五.乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。) 六.踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

【道路交通法第51条の4】

警察署長は、警察官等に、違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあつては、牽引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量(道路運送車両法第40条第3号の車両総重量をいう。)が750キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」という。)に限る。以下この条において同じ。)であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの(以下「放置車両」という。)の確認をさせ、内閣府令で定めるところにより、当該確認をした旨及び当該車両に係る違法駐車行為をした者について第4項ただし書に規定する場合に該当しないときは同項本文の規定により当該車両の使用者が放置違反金の納付を命ぜられることがある旨を告知する標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けさせることができる。

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指定場所一時不停止等

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金7,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第43条
標識等で一時停止をしなければならないのにそれを無視して通行する行為です。

指定場所一時不停止等の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車9,000円、普通車7,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第43条】

車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第36条 第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

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徐行場所違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金7,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第42条
徐行する場所にも関わらず徐行運転せずに通行する行為です。

徐行場所違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車9,000円、普通車7,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第42条】

4.車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。 一.左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く)。 二.道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。

Abbey_Road_zebra_crossing,_London_2007-03-31

横断歩行者等妨害等違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金9,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第38条 1項、第38条の2
道路を横断しようとしている歩行者等の横断の妨害をする行為です。※信号機のある横断歩道では信号機に従って通行すれば問題ありません。

横断歩行者等妨害等違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車6,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第38条】

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

【道路交通法第38条の2】

車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

信号機のない横断歩道や横断歩道が設置されていない道路での横断は歩行者が優先です。また、信号機のある横断歩道でも横断しようとしている歩行者が子供や高齢者の場合は急に飛び出してくるおそれもありますので徐行運転する等して通行したほうが良いでしょう。
※徐行運転とは直ぐに停止できる速度での運転の事です。

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交差点安全進行義務違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金9,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第36条 4項
交差点を進行する際に歩行者や他の車両に対して注意を怠り運転する行為です。

交差点安全進行義務違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車6,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第36条】

4.車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。