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優先道路通行車妨害等違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金7,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第36条 1項~3項
交通整理の行われていない交差点に進入する時、交差している道路が優先道路や明らかに幅の広い道路である場合は徐行運転で安全を確かめながら進入しなければならないにも関わらず、それを守らないで進入し、走行している車両を妨害する行為です。

優先道路通行車妨害等違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車9,000円、普通車7,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照 

法律全文

【道路交通法第36条】

車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。 一.車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車 二.路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車 2.車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 3.車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。

交通整理が行われていない交差点と言うのは基本的に信号機がない交差点の事です。標識等がなければ基本的には(道路の幅が)大きい道路のほうが優先です。信号機がある交差点では信号機に従って通行すれば問題はありません。

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しゃ断踏切立入り違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金12,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第33条 2項
遮断機が下りようとしている踏切、遮断機が下りた踏切、警報機がなっている踏切へ侵入する行為です。

しゃ断踏切立入り違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車15,000円、普通車12,000円、二輪車9,000円、小型特殊自動車7,000円、原動機付自転車7,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第33条】

2.車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入ってはならない。

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踏切不停止等違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金9,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第33条 1項
踏切の手前で一時停止をせず、安全確認を怠って横断する行為です。※信号機が付いている踏切で信号機が青の場合は停止せずに横断することが出来ます。/p>

踏切不停止等違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車6,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第33条】

車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。

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路面電車後方不停止違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金7,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第31条
乗客の乗降の為に停止中の路面電車に追い付いた車両は、乗客の乗降及び横断が終了するまで路面電車の後方で停車しなければなりません。これを守らず通行した場合に路面電車後方不停止違反になります。

路面電車後方不停止違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車9,000円、普通車7,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

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追越し違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金9,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第20条 3項、第28条~第30条
追越し禁止の場所で追越しをする行為です。※追越し可能の場所でも追越しの方法によっては追越し違反になります。

追越し違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車6,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第20条】

3.車両は、追越しをするとき、第25条 第1項若しくは第2項若しくは第34条 第1項~第5項までの規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第35条 第1項の規定に従い通行するとき、第26条の2 第3項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第40条 第2項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前2項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

【道路交通法第28条】

車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。 2.車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第25条 第2項又は第34条 第2項若しくは第4項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。 3.車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。 4.前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

【道路交通法第29条】

後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。

【道路交通法第30条】

車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 一.道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂 二.トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。) 三.交差点(当該車両が第36条 第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優 先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分

歩行者2

法定横断等禁止違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金7,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第25条の2
標識等で禁止されてない場所において、歩行者や他の車両を妨害するおそれがある時に、横断や転回をする行為です。

法定横断等禁止違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車9,000円、普通車7,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第25条の2】

車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

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急ブレーキ禁止違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金7,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第24条
標識等で禁止されてない場所において、歩行者や他の車両を妨害するおそれがある時に、横断や転回をする行為です。

急ブレーキ禁止違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)、酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車9,000円、普通車7,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照 

法律全文

【道路交通法第24条】

車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

よく後車から「早く行け」とも言わんばかりに煽られて、ついつい腹が立って急ブレーキをかけるというケースが多いです。もちろん「腹が立ったから」は言い訳にはなりませんので、そういった場合は冷静になり道を譲るなどで回避しましょう。冷静で余裕のある運転姿勢が事故を未然に防ぎます。

歩行者2

歩行者側方安全間隔不保持等違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金7,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第18条 2項
歩行者や停止している車両等の横を通行する際に必要な間隔を空けずに通行する行為です。

歩行者側方安全間隔不保持等違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車9,000円、普通車7,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第18条】

2.車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

歩行者や人が乗車している車両等の可動物や動く可能性がある物の横を通行する際には1m以上、建造物や明らかに人が乗車していない車両等の不動物でも0.5m以上は間隔を空けて通行する必要があります。その間隔が保てなければ必ず徐行運転で通行するようにしましょう。 ※徐行運転とは直ぐに停止できる速度での運転の事です。

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通行区分違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金9,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第17条 1項~6項
歩道と車道がある道路において車両は車道を通行しなければなりません。また車道においては車道の中央から左側の部分を通行しなければならない決まりがあります。これを遵守しない場合は通行区分違反になります。

通行区分違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車6,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第17条】

車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条 第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。 2.前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。 3.二輪又は三輪の自転車(側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。 4.車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第9節の2までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。 5.車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。 一.当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。 二.当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。 三.当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。 四.当該道路の左側部分の幅員が6メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。 五.勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。 6.車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。

●下記に示す場合は道路の中央からはみ出して通行することが出来ます。 1.その道路が一方通行だった場合 2.道路の左側部分が通行するのに十分な幅でない場合 3.道路の損壊や工事等で道路の左側部分を通行できない場合 4.左側部分の幅が6m未満の場合に他の車両を追い越そうとする場合 ※右側部分の見通しができ、反対側からの交通の妨げになる恐れがなく、追越しの禁止がない場合に限ります。 5.勾配の急な曲がり角付近において道路標識等で指定されている所で、これに従って通行する場合 道路の中央とは基本的には道路の真ん中に引かれている中央線を示しますが、道路標識等で中央線が設けられている場合もありますので必ずしも道路の真ん中が中央線ではありませんので通り慣れてない道路では十分注意しましょう。 ●下記の場合において車両は歩道を通行(横断)する事が可能です。 1.車両は道路外の施設または場所に出入りする場合 2.駐車する為に必要な限度において歩道等を通行しないといけない場合 しかし、歩道等に侵入する際は必ず一時停止し、歩行者の進行を妨げてはいけません。安全確認も必ず行いましょう。よく対向車に迷惑がかからないように素早く歩道等を横断しようとして一時停止を忘れてしまうケースが多いようです。

歩行者

歩行者用道路徐行違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金7,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第9条
歩行者用道路を通行する場合に徐行運転をせずに通行する行為です。※警察署長の許可を受けた車両または禁止されていない車両に限ります。

歩行者用道路徐行違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車9,000円、普通車7,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第9条】

車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第13条の2において「歩行者用道路」という。)を、前条第2項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。

歩行者用道路は原則的に一般車両は進入できません。従って、許可を受けてない一般車両が進入した場合は通行禁止違反になります。この違反はたとえ許可が下りてるまたは通行禁止の対象外の車両だとしても徐行運転しなければならないという決まりを守らなかった場合の違反です。 ※徐行運転とは直ぐに停止できる速度での運転の事です。