カテゴリー別アーカイブ: 交通違反の点数と罰則

故障

無車検運行違反

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数点6点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は16点)
刑事処分:6ヶ月以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑
根拠法律:道路運送車両法第58条 1項
車検切れした車両を公道で運転した場合の違反です。

無車検運行違反の罰則

【行政処分】基礎点数6点(最低でも免許停止処分30日確定)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は16点※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】6ヶ月以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑(反則通告制度は適用されません)※道路運送車両法108条(1項目)参照

法律全文

【道路運送車両法第58条】

自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

無免許

無免許運転

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数19点
刑事処分:1年以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第64条
免許資格を持たない車両を運転する行為です。下記の行為が無免許違反に該当します。

①現在に至るまで一度も運転免許を交付された事が無いのに運転する行為(純無免)

②免許取消になっているにも関わらず運転する行為(取消無免)

③免許停止処分中に運転する行為(停止中無免)

④普通自動車免許で大型自動車等を運転する行為(免許外運転)

⑤有効期限切れの免許で運転する行為

⑥免許試験に合格しているが免許証交付前に運転する行為

⑦仮免許取得者で免許を携帯せずに運転する行為(本免許取得者は免許証不携帯になる)

etc ※ウィキペディア参照

無免許運転の罰則

【行政処分】基礎点数19点(免許取消処分及び最低1年間の免許欠落期間確定)
酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は23点 ※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】1年以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑(反則金は適用されません) ※道路交通法第117-4条(2項目)参照

法律全文

【道路交通法第六十四条】

何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項又は同条第三項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

無免許運転者でも行政処分は下されます。最低1年間は免許試験が受けれなくなるのでいざと言うときに手痛い仕打ちを食らう事になります。無免許運転はフラフラ運転等の目に留まるような運転でない限りは検挙しにくい違反です。従って、この違反は事故や別の違反を起こした際に発覚することが多いです。

救急

救護義務違反

交通違反の区分:特定違反行為

行政処分:基礎点数35点
刑事処分:5年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑、10年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第72条 1項~4項
交通事故を起こした際に負傷者を救護しないで逃走する行為です。

救護義務違反の罰則

【行政処分】基礎点数35点(免許取消処分及び最低3年間の免許欠落期間確定)※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】5年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑、10年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑(運転者に過失がある場合)※反則通告制度は適用されません。※道路交通法第117条 1項~2項参照

法律全文

【道路交通法第72条】

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。 2.前項後段の規定により報告を受けたもよりの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。 3.前2項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。 4.緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は乗合自動車、トロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第1項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。

速度超過15km未満(高速自動車国道)

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金9,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第22条 1項、道路交通法施行令第27条
道路にある標識や標示等で定められた法定速度を超えて車両を運転する行為です。いわゆるスピード違反の事です。

速度超過15km未満(高速自動車国道)の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車6,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第22条】

基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/?以上は25点、0.25mg/?未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【道路交通法施行令第27条】

最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定する本線車道を除く。次項において同じ。)を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
①次に掲げる自動車 100キロメートル毎時
イ.大型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち専ら人を運搬する構造のもの
ロ.中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は車両総重量が8,000キログラム未満、最大積載重量が5,000キログラム未満及び乗車定員が10人以下のもの
ハ.普通自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)
ニ.大型自動二輪車
ホ.普通自動二輪車
②前号イからホまでに掲げる自動車以外の自動車 80キロメートル毎時
2.法第39条 第1項 の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度は、第12条 第1項及び前項の規定にかかわらず、100キロメートル毎時とする。

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速度超過15km未満(一般道)

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金9,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第22条 1項、道路交通法施行令第11条、12条
道路にある標識や標示等で定められた法定速度を超えて車両を運転する行為です。いわゆるスピード違反の事です。

速度超過15km未満(一般道)の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車6,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第22条】

車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

【道路交通法施行令第11条】

法第22条 1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。

【道路交通法施行令第12条】

自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が他の車両を牽引して道路を通行する場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)の最高速度は、前条及び第27条第一項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。 ①車両総重量(道路運送車両法 (昭和26年法律第百八十五号)第40条第3号 に掲げる車両総重量をいう。以下同じ。)が2000キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の3倍以上の車両総重量の自動車で牽引する場合 40キロメートル毎時 ②前号に掲げる場合以外の場合 30キロメートル毎時 2.前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付自転車が他の車両を牽引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、25キロメートル毎時とする。 3.法第39条第 1項 の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、前条並びに第1項及び前項の規定にかかわらず、80キロメートル毎時とする。

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速度超過15km以上20km未満(高速自動車国道)

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金12,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第22条 1項、道路交通法施行令第27条
道路にある標識や標示等で定められた法定速度を超えて車両を運転する行為です。いわゆるスピード違反の事です。

速度超過15km以上20km未満(高速自動車国道)の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車15,000円、普通車12,000円、二輪車9,000円、小型特殊自動車7,000円、原動機付自転車7,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第22条】

車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

【道路交通法施行令第27条】

最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定する本線車道を除く。次項において同じ。)を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
①次に掲げる自動車 100キロメートル毎時
イ.大型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち専ら人を運搬する構造のもの
ロ.中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は車両総重量が8,000キログラム未満、最大積載重量が5,000キログラム未満及び乗車定員が10人以下のもの
ハ.普通自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)
ニ.大型自動二輪車
ホ.普通自動二輪車
②前号イからホまでに掲げる自動車以外の自動車 80キロメートル毎時
2.法第39条 第1項 の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度は、第12条 第1項及び前項の規定にかかわらず、100キロメートル毎時とする。

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速度超過15km以上20km未満(一般道)

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金12,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第22条 1項、道路交通法施行令第11条、12条
道路にある標識や標示等で定められた法定速度を超えて車両を運転する行為です。いわゆるスピード違反の事です。

速度超過15km以上20km未満(一般道)の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車15,000円、普通車12,000円、二輪車9,000円、小型特殊自動車7,000円、原動機付自転車7,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第22条】

車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

【道路交通法施行令第11条】

法第22条 1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。

【道路交通法施行令第12条】

自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が他の車両を牽引して道路を通行する場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)の最高速度は、前条及び第27条第一項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
①車両総重量(道路運送車両法 (昭和26年法律第百八十五号)第40条第3号 に掲げる車両総重量をいう。以下同じ。)が2000キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の3倍以上の車両総重量の自動車で牽引する場合 40キロメートル毎時
②前号に掲げる場合以外の場合 30キロメートル毎時
2.前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付自転車が他の車両を牽引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、25キロメートル毎時とする。
3.法第39条第 1項 の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、前条並びに第1項及び前項の規定にかかわらず、80キロメートル毎時とする。

速度超過20km以上25km未満(高速自動車国道)

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金15,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第22条 1項、道路交通法施行令第27条
道路にある標識や標示等で定められた法定速度を超えて車両を運転する行為です。いわゆるスピード違反の事です。

速度超過20km以上25km未満(高速自動車国道)の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車20,000円、普通車15,000円、二輪車12,000円、小型特殊自動車10,000円、原動機付自転車10,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第22条】

車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

【道路交通法施行令第27条】

最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定する本線車道を除く。次項において同じ。)を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
①次に掲げる自動車 100キロメートル毎時
イ.大型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち専ら人を運搬する構造のもの
ロ.中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は車両総重量が8,000キログラム未満、最大積載重量が5,000キログラム未満及び乗車定員が10人以下のもの
ハ.普通自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)
ニ.大型自動二輪車
ホ.普通自動二輪車
②前号イからホまでに掲げる自動車以外の自動車 80キロメートル毎時
2.法第39条 第1項 の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度は、第12条 第1項及び前項の規定にかかわらず、100キロメートル毎時とする。

速度超過20km以上25km未満(一般道)

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金15,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第22条 1項、道路交通法施行令第11条、12条
道路にある標識や標示等で定められた法定速度を超えて車両を運転する行為です。いわゆるスピード違反の事です。

速度超過20km以上25km未満(一般道)の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車20,000円、普通車15,000円、二輪車12,000円、小型特殊自動車10,000円、原動機付自転車10,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第22条】

車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

【道路交通法施行令第11条】

法第22条 1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。

【道路交通法施行令第12条】

自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が他の車両を牽引して道路を通行する場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)の最高速度は、前条及び第27条第一項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。 ①車両総重量(道路運送車両法 (昭和26年法律第百八十五号)第40条第3号 に掲げる車両総重量をいう。以下同じ。)が2000キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の3倍以上の車両総重量の自動車で牽引する場合 40キロメートル毎時 ②前号に掲げる場合以外の場合 30キロメートル毎時 2.前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付自転車が他の車両を牽引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、25キロメートル毎時とする。 3.法第39条第 1項 の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、前条並びに第1項及び前項の規定にかかわらず、80キロメートル毎時とする。

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速度超過25km以上30km未満(高速自動車国道)

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点3点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は15点)
反則通告制度:反則金18,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第22条 1項、道路交通法施行令第27条
道路にある標識や標示等で定められた法定速度を超えて車両を運転する行為です。いわゆるスピード違反の事です。

速度超過25km以上30km未満(高速自動車国道)の罰則

【行政処分】基礎点数3点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は15点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車25,000円、普通車18,000円、二輪車15,000円、小型特殊自動車12,000円、原動機付自転車12,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第22条】

車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

【道路交通法施行令第27条】

最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定する本線車道を除く。次項において同じ。)を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
①次に掲げる自動車 100キロメートル毎時
イ.大型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち専ら人を運搬する構造のもの
ロ.中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は車両総重量が8,000キログラム未満、最大積載重量が5,000キログラム未満及び乗車定員が10人以下のもの
ハ.普通自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)
ニ.大型自動二輪車
ホ.普通自動二輪車
②前号イからホまでに掲げる自動車以外の自動車 80キロメートル毎時
2.法第39条 第1項 の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度は、第12条 第1項及び前項の規定にかかわらず、100キロメートル毎時とする。