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飲酒

酒酔い運転

交通違反の区分:特定違反行為

行政処分:基礎点数35点
刑事処分:5年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第65条 1項
アルコールを摂取した状態で車両を運転する行為です。(飲酒運転の1つ) ※酒気帯び運転と違い明らかに運転が困難な状態を指します。

酒酔い運転の罰則

【行政処分】基礎点数35点(免許取消処分及び最低3年間の免許欠落期間確定)※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】5年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑
※反則通告制度は適用されません。
※道路交通法第117条の2 1項参照

【民事処分】被害者側への賠償責任が生じます。

法律全文

【道路交通法第65条】

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

居眠り

過労(居眠り)運転等

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数25点
刑事処分:5年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第66条
過労状態で車両を運転する行為をした場合の違反です。

過労(居眠り)運転等の罰則

【行政処分】基礎点数25点(免許取消処分及び最低2年間の免許欠落期間確定) ※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑(反則金は適用されません) ※道路交通法第117-2-2条(5項目)参照

法律全文

【道路交通法第66条】

何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。

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運転傷害等危険運転致死傷罪(治療期間15日以上30日未満)

交通違反の区分:特定違反行為

行政処分:基礎点数51点
刑事処分:15年以下の懲役刑
民事処分:被害者側への賠償責任
根拠法律:刑法208条の2 1項~2項
自動車等の運転で故意に人を負傷させるまたは建造物を破壊する行為です。

運転傷害等危険運転致死傷罪(治療期間15日以上30日未満)の罰則

【行政処分】基礎点数48点(免許取消処分及び最低5年間の免許欠落期間確定)

【刑事処分】逮捕(15年以下の懲役刑)
※反則通告制度は適用されません。
※刑法208条の2 1項参照

【民事処分】被害者側への賠償責任が生じます。

法律全文

【刑法208条の2】

アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。 2.人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。

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運転傷害等危険運転致死傷罪(治療期間15日未満・建造物損壊)

交通違反の区分:特定違反行為

行政処分:基礎点数45点
刑事処分:15年以下の懲役刑
民事処分:被害者側への賠償責任
根拠法律:刑法208条の2 1項~2項
自動車等の運転で故意に人を負傷させるまたは建造物を破壊する行為です。

運転傷害等危険運転致死傷罪(治療期間15日未満・建造物損壊)の罰則

【行政処分】基礎点数45点(免許取消処分及び最低5年間の免許欠落期間確定)

【刑事処分】逮捕(15年以下の懲役刑)
※反則通告制度は適用されません。
※刑法208条の2 1項参照

【民事処分】被害者側への賠償責任が生じます。

法律全文

【刑法208条の2】

アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。 2.人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。

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運転傷害等危険運転致死傷罪(治療期間30日以上3ヶ月未満)

交通違反の区分:特定違反行為

行政処分:基礎点数51点
刑事処分:15年以下の懲役刑
民事処分:被害者側への賠償責任
根拠法律:刑法208条の2 1項~2項
自動車等の運転で故意に人を負傷させるまたは建造物を破壊する行為です。

運転傷害等危険運転致死傷罪(治療期間30日以上3ヶ月未満)の罰則

【行政処分】基礎点数51点(免許取消処分及び最低6年間の免許欠落期間確定)

【刑事処分】逮捕(15年以下の懲役刑)
※反則通告制度は適用されません
※刑法208条の2 1項参照

【民事処分】被害者側への賠償責任が生じます。

法律全文

【刑法208条の2】

アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。 2.人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。

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運転傷害等危険運転致死傷罪(治療期間3ヶ月以上又は後遺障害)

交通違反の区分:特定違反行為

行政処分:基礎点数55点
刑事処分:15年以下の懲役刑
民事処分:被害者側への賠償責任
根拠法律:刑法208条の2 1項~2項
自動車等の運転で故意に人を負傷させるまたは建造物を破壊する行為です。

運転傷害等危険運転致死傷罪(治療期間3ヶ月以上又は後遺障害)の罰則

【行政処分】基礎点数55点(免許取消処分及び最低7年間の免許欠落期間確定)

【刑事処分】逮捕(15年以下の懲役刑)
※反則通告制度は適用されません。
※刑法208条の2 1項参照

【民事処分】被害者側への賠償責任が生じます。

法律全文

【刑法208条の2】

アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2.人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。

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運転殺人等危険運転致死傷罪

交通違反の区分:特定違反行為

行政処分:基礎点数62点
刑事処分:1年以上20年以下の有期懲役刑
民事処分:被害者側への賠償責任
根拠法律:刑法208条の2 1項~2項
自動車等の運転で故意に人を死に至らしめる行為です。

運転殺人等危険運転致死傷罪

【行政処分】基礎点数62点(免許取消処分及び最低8年間の免許欠落期間確定)

【刑事処分】逮捕(1年以上20年以下の有期懲役刑)※反則通告制度は適用されません※刑法208条の2 1項参照

【民事処分】被害者側への賠償責任が生じます。

法律全文

【刑法208条の2】

アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2.人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。