カテゴリー別アーカイブ: 交通違反の点数と罰則

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保管場所法違反(道路使用)

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数点3点
刑事処分:3ヶ月以下の懲役刑または20万円以下の罰金刑
根拠法律:自動車保管場所確保法第11条
道路上の同一の場所に12時間以上(夜間は8時間以上)車両を駐車する行為です。※夜間とは日没から日の出までの事です。

保管場所法違反(道路使用)の罰則

【行政処分】基礎点数3点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】3ヶ月以下の懲役刑または20万円以下の罰金刑※反則通告制度は適用されません※自動車保管場所確保法第17条 1項参照

法律全文

【自動車保管場所確保法第11条】

何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2.何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
①自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為
②自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間  以上駐車することとなるような行為
3.前2項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。

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番号標表示義務違反

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
刑事処分:大型自動車と普通自動車は刑事罰、二輪車(125cc迄)と原動機付自転車は反則金
根拠法律:道路運送車両法第11条 1項~5項
車両登録を受けた番号票(ナンバープレート)を確認できない状態で運転する行為です。

番号標表示義務違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】大型自動車及び普通自動車は道路運送車両法により刑事罰になります。
●番号票を偽造・変造する行為
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
●番号票に類似した物を生成・装着する行為
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
●傷がついて番号票の判読が困難な状態(折れや曲がりも含む)
50万円以下の罰金
●登録済みの番号票を他の車両に設置する行為
30万円以下の罰金
二輪車(125cc迄)と原動機付自転車は反則金が適用されます。
※125ccを超える二輪車は普通自動車と同じ扱いになります。
二輪車(125cc迄)6,000円、原動機付自転車5,000円
※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路運送車両法第11条】

自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣(政令で定める離島にあつては、国土交通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条において同じ。)又は第28条の3 第1項の規定による委託を受けた者(以下この条において「封印取付受託者」という。)の行う封印の取付けを受けなければならない。
2.前項の規定は、自動車登録番号標が滅失し、き損し、若しくは第39条 第2項の規定に基づく国土交通省令で定める様式に適合しなくなり、又はこれに記載された自動車登録番号の識別が困難となつた場合について準用する。この場合において必要となる自動車登録番号標又は封印の取り外しは、国土交通大臣又は封印取付受託者が行うものとする。
3.自動車の所有者は、当該自動車に係る自動車登録番号標に取り付けられた封印が滅失し、又はき損したとき(次項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外したときを除く。)は、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。
4.何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。
5.前項ただし書の場合において、当該自動車の所有者は、同項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当しなくなつたときは、封印のみを取り外した場合にあつては国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受け、封印の取付けをした自動車登録番号標を取り外した場合にあつては国土交通省令で定めるところにより当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付けた上で国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。

番号票表示義務違反は大型及び普通自動車の場合は道路運送車両法違反扱いになり刑事処分になります。二輪車(125cc迄)と原動機付自転車は各都道府県に定められている道路交通法施行細則の公安委員会遵守事項違反扱いになり反則通告制度が適用されます。各都道府県ごとに定められているので若干規則が異なりますのでA県ではOKでもB県ではNGということも・・・

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免許条件違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金7,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第91条
免許証に書かれた条件を守らずに車両を運転する行為です。免許自体がないのに車両を運転する無免許運転とは違います。

免許条件違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車9,000円、普通車7,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第91条】

公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

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高速自動車国道等運転者遵守事項違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金9,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第75条の3、第75条の10
事前に車両の点検を怠り高速自動車国道に進入した場合や高速自動車国道において警察官が危険防止の為に交通整理を行っているのを無視する行為です。

高速自動車国道等運転者遵守事項違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車 なし※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第75条の3】

警察官は、道路の損壊、交通事故の発生その他の事情により高速自動車国道又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)において交通の危険が生じ、又は交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、必要な限度において、その現場に進行してくる自動車の通行を禁止し、若しくは制限し、又はその現場にある自動車の運転者に対し、第17条 第1項及び道路法第47条 第4項の規定に基づく政令の規定にかかわらず路肩又は路側帯を通行すべきことを命じ、若しくは第8条 第1項、第3章 第1節、同章第6節若しくはこの章に規定する自動車の通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。

【道路交通法第75条の10】

自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。

運転者は高速自動車国道に進入する際には事前に車両の点検する義務があります。点検する箇所は燃料、冷却水、オイルの量、タイヤの空気圧及び溝の深さ、荷物の積載状態です。高速自動車国道を走行中に燃料切れでの停止や荷物の落下を招いた場合に警察官に事前の点検を怠っていたと判断されれば違反になります。

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本線車道横断等禁止違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金9,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法75条の5
本線車道にて横断や転回(Uターン)、後退する行為です。

本線車道横断等禁止違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車 なし※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法75条の5】

自動車は、本線車道においては、横断し、転回し、又は後退してはならない。

本線車道とは高速自動車国道や自動車専用道路の事です。高速自動車国道を走行していて誤って下りる出口を過ぎてしまった場合に後退してしまい検挙されるケースが多いようです。

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高速自動車国道惜置命令違反

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
刑事処分:50万円以下の罰金刑
根拠法律:高速自動車国道法第17条~第19条
高速自動車国道法第17条では高速自動車国道は自動車以外は通行してはならないと定められています。例えば、原動機付自転車等が高速自動車国道に進入しようとした際に国土交通大臣は道路管理者を通してそれを止めるように命令をする事が出来るのですが、その命令に従わず進入した場合がこの違反の対象になります。

高速自動車国道惜置命令違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】自動車以外(歩行者、自転車、原動機付自転車)で命令に従わず進入した場合 50万円以下の罰金刑※高速自動車国道法第30条参照

法律全文

【高速自動車国道法第17条】

何人もみだりに高速自動車国道に立ち入り、又は高速自動車国道を自動車による以外の方法により通行してはならない。
2.国土交通大臣は、高速自動車国道の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。

【高速自動車国道法第18条】

国土交通大臣は、前条第一項の規定に違反している者に対し、行為の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。

【高速自動車国道法第19条】

国土交通大臣は、道路法第七十一条第四項 の規定により国土交通大臣が命じた道路監理員に、第十四条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)若しくは第十七条第一項の規定又は第十四条第二項若しくは第三項(第十六条において準用する場合を含む。)又は前条の規定に基づく処分に違反している者に対して、その違反行為の中止を命じ、又は建築物等の改築、移転、除却その他の必要な措置をすることを命ずる権限を行わせることができる。
2.道路法第七十一条第六項 及び第七項 の規定は、前項の規定により権限を行使する道路監理員に準用する。

高速自動車国道惜置命令違反は高速自動車国道法で禁止されている事項を国土交通大臣(国土交通大臣の命令を代理する者)の命令を無視して行う行為が全て該当するようです。ここでは高速自動車国道への出入り制限を取り上げてみました。禁止されている事項によって罰則も変わってきますので気になる方は高速自動車国道法をチェックしてみて下さい。

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消音器不備違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法71条の2
消音器を装備してない車両や改造している車両を運転する行為です。

消音器不備違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車7,000円、普通車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法71条の2】

自動車又は原動機付自転車(これらのうち内閣府令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第41条第11号又は第44条第8号に規定する消音器を備えていない自動車又は原動機付自転車(当該消音器を切断したものその他の消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等で内閣府令で定めるものを加えた当該消音器を備えている自動車又は原動機付自転車を含む。)を運転してはならない。

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携帯電話使用等(交通の危険)

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金9,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第71条 5項の5
携帯電話等を手に持って話したり、表示されている画像を注視したりして車両を運転し、信号無視などの違反や交通事故を起こす行為です。※携帯電話等というのは携帯電話をはじめ、PHS、カーナビ、カーテレビ、携帯型ゲーム等のディスプレイ表示部を持つものを指します。タクシーの無線など機器は違反の対象になりません。

携帯電話使用等(交通の危険)の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車9,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車6,000円※警視庁反則金一覧表参照※事故に至った場合は反則通告制度は適用されません。

法律全文

【道路交通法第71条】

5の5.自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第120条第1項第11号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第120条 第1項 第11号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。

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携帯電話使用等(保持)

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第71条 5項の5
携帯電話等を手に持って話したり、表示されている画像を注視したりして車両を運転する行為です。※携帯電話等というのは携帯電話をはじめ、PHS、カーナビ、カーテレビ、携帯型ゲーム等のディスプレイ表示部を持つものを指します。タクシーの無線など機器は違反の対象になりません。

携帯電話使用等(保持)の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車7,000円、普通車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第71条】

5の5.自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第120条第1項第11号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第120条 第1項 第11号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。

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騒音運転等違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第71条 5項の3
正当な理由なく他人に迷惑をかけるような騒音を生じさせる行為です。

騒音運転等違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車7,000円、普通車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第71条】

5-3.正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。