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警音器吹鳴義務違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第54条 1項
警音器を鳴らさなければならない場所にも関わらず鳴らさず進行する行為です。

警音器吹鳴義務違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第54条】

車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
①左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
② 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

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合図制限違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第53条 3項
政令で定められている合図の時期や方法を守らない行為です。例えば、出す合図が早すぎる場合や方向指示器をつけて直進する等の行為が該当します。

合図制限違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第53条】

3.車両の運転者は、第1項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、同項に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。

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合図不履行違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第53条 1項
進路変更等をする際に方向指示器や手での合図をしない行為や進路変更等が終了しても合図を出し続ける行為です。

合図不履行違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第53条】

車両(自転車以外の軽車両を除く。第3項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
3.車両の運転者は、第1項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、同項に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。

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減光等義務違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第52条 2項
夜間に対抗車両とすれ違う際や車両の後方を走行する際に減光しない行為です。

減光等義務違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第52条】

2.車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

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無灯火違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第52条 1項
夜間にライトを灯火せずに運転する行為です。

無灯火違反

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第52条】

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

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交差点等進入禁止違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第50条
交差点内等で停止するおそれがあるのに進入する行為です。

交差点等進入禁止違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照/p>

法律全文

【道路交通法第50条】

交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。
2.車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。

信号が青信号でも渋滞等の影響で車両が進まず交差点内等で停止するおそれがある場合は進入してはなりません。交差店内で停止すれば対向車線側からの右折車の進行や交差する道路の信号が青になったときの進行を妨害してしまい交通の流れを乱し非常に迷惑です。十分に気を付けましょう。尚、交差点等というのは交差点の他に踏切や自転車横断帯、横断歩道等を指します。

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緊急車妨害等違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第39条 1項
緊急車両が近づいてきているにも関わらずそのまま走行する行為です。

緊急車妨害等違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第39条】

緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。)は、第17条 第5項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第4項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。

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交差点優先車妨害違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第37条
交差点内において直進車や左折車の進行を右折車が妨害する行為です。

交差点優先車妨害違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第37条】

車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

交差点においての優先順位は直進車→左折車→右折車の順になっています。従って、直進車よりも先に右折し直進車が急に減速しなければならない等の妨害をしてしまった場合に交差点優先車妨害になります。また、信号等による交通整理が行われていない交差点において、交差道路が優先道路である時や通行している道路の幅よりも交差道路の幅が明らかに広い場合は相手側が優先車になりますので、その進行の妨害をしてしまった場合でも交差点優先車妨害になってしまいますので十分注意して下さい。

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指定通行区分違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第35条
交差点において進行する方向ごとに標識や標示によって通行区分が指定されているにも関わらずそれに従わず通行する行為です。

指定通行区分違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円 原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第35条】

車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条 第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第40条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

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交差点右左折等合図車妨害違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第34条 6項
交差点で右左折する為に合図を出している車両の進路を妨害する行為です。

交差点右左折等合図車妨害違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第34条】

6.左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
2.車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3.車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
①第40条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
②第40条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。