交通違反の区分:一般違反行為(白キップ)
行政処分:行政処分はありません。
反則通告制度:反則金3,000円
根拠法律:道路交通法第54条 2項
警音器を鳴らさなくてもよい場所で鳴らす行為です。
警音器使用制限違反の罰則
【行政処分】行政処分はありません。
【反則通告制度】大型車 3,000円、普通自動車 3,000円、二輪車 3,000円、小型特殊自動車 3,000円、原動機付自転車 3,000円※警視庁反則金一覧表参照
法律全文
【道路交通法第54条】
2.車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。