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運行記録計不備違反

交通違反の区分:一般違反行為(白キップ)

行政処分:行政処分はありません。
反則通告制度:反則金4,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第63条の2 1項~2項 道路運送車両の保安基準第48条の2
一定の条件を超える車両が通行記録計を常備せずに運転する行為です。

運行記録計不備違反の罰則

【行政処分】行政処分はありません。

【反則通告制度】大型車 6,000円、普通自動車 4,000円、二輪車 なし、小型特殊自動車 なし、原動機付自転車 なし※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第63条の2】

自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、道路運送車両法第3章又はこれに基づく命令の規定により運行記録計を備えなければならないこととされている自動車で、これらの規定により定められた運行記録計を備えていないか、又は当該運行記録計についての調整がされていないためこれらの規定により定められた事項を記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。
2.前項の運行記録計を備えなければならないこととされている自動車の使用者は、運行記録計により記録された当該自動車に係る記録を、内閣府令で定めるところにより1年間保存しなければならない。

【道路運送車両の保安基準第48条の2】

次の各号に掲げる自動車(緊急自動車及び被牽引自動車を除く。)には、運行記録計を備えなければならない。
①貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のもの
②前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車
2.前項各号に掲げる自動車に備える運行記録計は、24時間以上の継続した時間内における当該自動車の瞬間速度及び2時刻間の走行距離を自動的に記録することができ、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、記録性能、精度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

道路運送車両法の保安基準によると重量が8トン以上の車両や最大積載量が5トン以上の車両等は運行記録計を備えなければいけません。運行記録計とは運行時間中の走行速度などの変化をグラフ化することでその車両の稼動状況を把握できるようにした計器のことです。

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