通行禁止

自動車につける標識・標章等について

自動車につける標識・標章等

解説

現在、ドライバーの状態などを示すものとして自動車につける標識として、5種類あります。また、自動車の保管場所が確保されていることを示す保管場所標章、さらに、車検満了年月を示すステッカーなどがあります。
ここでは、それぞれの概要を示します。

1.初心運転者標識(通称:初心者マークや若葉マーク)

概要
普通自動車一種運転免許の取得後1年間は、自動車に表示する標識です。運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4 – 1.2m以内)に掲示する義務があります。表示しない場合は、道路交通法違反(初心運転者表示義務違反)になります。また、表示車に対して幅寄せ・割り込みをした場合は道路交通法違反(初心運転者等保護義務違反)となります。1年経過後の掲示は、法律的に想定していないため、違反になりません。
標識 運転者の表示義務 ほか運転者の遵守事項
表示しない場合、道路交通法違反になります。

反則金 4,000円
行政処分点数 1点
表示対象者が標識(マーク)を表示して普通自動車を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、道路交通法違反(初心運転者等保護義務違反)になります。

反則金 大型車(中型車を含む:7,000円
普通車・二輪車:6,000円
小型特殊:5,000

2.高齢運転者標識(通称:もみじマーク、シルバーマーク、高齢者マーク)

概要
普通自動車を運転することができる免許を受けた、年齢が70歳以上の人で、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある人が運転する普通自動車に表示する標識です。運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4 – 1.2m以内)に掲示します。表示は努力義務ですので、罰則はありませんが、表示するように努めてください。高齢運転者標識には、2種類のものがあります。一つは、1997年?- 2011年1月のデザインと、2011年2月以降の新デザインであるマーク(四つ葉のクローバーと高齢者のシニアSをデザイン化)がありますが、現在、双方とも表示ができるようになっています。表示車に対して幅寄せ・割り込みをした場合は道路交通法違反(初心運転者等保護義務違反)となります。
標識 運転者の表示義務 ほか運転者の遵守事項
2011年2月から
1997年-2011年1月まで
努力義務のため、罰則なし 表示対象者が標識(マーク)を表示して普通自動車を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、道路交通法違反(初心運転者等保護義務違反)になります。

反則金 大型車(中型車を含む:7,000円
普通車・二輪車:6,000円
小型特殊:5,000円
行政処分点数 1点

3.身体障害者標識(通称:四葉マークやクローバーマーク)

概要
普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されている人が運転する自動車に表示する標識です。運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4~1.2m以内)に掲示して運転するように務めなければなりません(2001年(平成13年)の道路交通法改正による障害者に係る免許の欠格事由の見直しに伴い導入)。 表示車に対して幅寄せ・割り込みをした場合は道路交通法違反(初心運転者等保護義務違反)となりますので、注意してください。
標識 運転者の表示義務 ほか運転者の遵守事項
努力義務のため、罰則なし 表示対象者が標識(マーク)を表示して普通自動車を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、道路交通法違反(初心運転者等保護義務違反)になります。

反則金 大型車(中型車を含む:7,000円
普通車・二輪車:6,000円
小型特殊:5,000円
行政処分点数 1点

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