自動車の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ
解説
自動車の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさについては、道路交通法施行規則の第2条および、第1条2により、以下のように規定されています【表-1】。
表-1 自動車の種類と車体の大きさや構造一覧
自動車の種類 | 車体の大きさ等 | 乗車定員※1 |
大型自動車 | 以下条件のいずれかに該当する自動車。 ・車両総重量が11,000kg以上のもの ・最大積載量が6,500kg以上のもの ・乗車定員が30人以上のもの 【非該当:大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車】 |
自動車検車証に記載の乗車定員 |
中型自動車 | 以下条件のいずれかに該当し、いずれか全てを超えない自動車。 ・車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満のもの ・最大積載量が3,000kg以上6,500kg未満のもの ・乗車定員が11人以上29人以下のもの 【非該当:小型特殊自動車・大型特殊自動車・普通自動二輪車・大型自動二輪車・普通自動車・大型自動車】 |
自動車検車証に記載の乗車定員 11人以上 中型免許(新設)が必要 |
普通自動車 | 以下条件の全てに該当する自動車。 ・車両総重量が5,000kg未満のもの ・最大積載量が3,000kg未満のもの ・乗車定員が10人以下のもの 【非該当:小型特殊自動車・大型特殊自動車・普通自動二輪車・大型自動二輪車・中型自動車・大型自動車】 |
自動車検車証に記載の乗車定員 普通免許(中型限定)では、10人以下 |
大型特殊自動車 | ・カタピラを有する自動車やショベル・ローダ、ロードローラ、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車など特殊な構造の自動車及び農耕作業用自動車。 | 自動車検車証に記載の乗車定員 |
小型特殊自動車 | ・ショベル・ローダやロードローラなど特殊な構造の自動車及び農耕作業用自動車で、以下条件を満たすもの。 ・全長4.7m以下 ・全幅1.7m以下 ・全高:ヘッドガード高さ2.8m以下でヘッドガードを除いた部分は2.0m以下 ・最高速度15km/h以下(農耕作業用は35km/h未満) |
1人 (乗車装置ありの場合、2人) ・総排気量 制限なし |
大型自動二輪車 | エンジンの総排気量が400cc以上の二輪の自動車(側車付きのを含む) | 1人 (乗車装置ありの場合、2人)※2 |
普通自動二輪車 | エンジンの総排気量が50ccを超え400cc以下の二輪の自動車(側車付きのものを含む) ・このうち125cc超400cc以下の自動二輪車のことを通称、中型と呼ぶ。 ※エンジンの総排気量が50ccを超え125cc以下の自動二輪車(小型自動二輪車あるいは原付二種という)の運転に限定した免許もある。 |
1人 (乗車装置ありの場合、2人)※2 |
原動機付自転車 | エンジンの総排気量が50cc以下、定格出力0.6kWの二輪車及び三輪車(内閣総理大臣が指定) | 1人 |
【備考】
※1 12才未満の子供は、3人を2人として計算
※2 一般道では大型二輪免許または普通二輪免許を受けていた期間が1年以上、高速道路では20歳以上で大型二輪免許または普通二輪免許を受けていた期間が合算3年以上必要