カテゴリー別アーカイブ: 交通違反の点数と罰則

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車間距離不保持(一般道)

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第26条
前方の車両との間に十分な距離を取らずに運転する行為です。

車間距離不保持(一般道)の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第26条】

車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

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指定横断等禁止違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第25条の2 2項
横断禁止や転回禁止の標識等がある場所で横断、転回をする行為です。

指定横断等禁止違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第25条の2】

2.車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。

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道路外出右左折合図車妨害違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第25条 3項
道路外に出るために方向指示器による右左折の合図を出した車両の後方に位置した際、合図を出している車両の進路変更を妨害する行為です。

道路外出右左折合図車妨害違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第25条】

3.道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前2項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

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道路外出右左折方法違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金4,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第25条 1項~2項
道路外に出る場合に定められた規則に従わず右左折する行為です。/p>

道路外出右左折方法違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車6,000円、普通自動車4,000円、二輪車4,000円、小型特殊自動車3,000円 原動機付自転車3,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第25条】

車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
2.車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。

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軌道敷内違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金4,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第21条 1項~3項
軌道敷内において車両は通行してはならないにも関わらずそれを遵守しない行為です。※右左折や道路工事、危険防止などのやむ得ない場合は通行が認められています。

軌道敷内違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車6,000円、普通自動車4,000円、二輪車4,000円、小型特殊自動車3,000円、原動機付自転車3,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第21条】

車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。
2.車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通行することができる。この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。
①当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
②当該車両が、道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分を通行することができないとき。
③道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行するとき。
3.軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面電車から必要な距離を保つようにしなければならない。

軌道敷内とは路面電車の線路内の事です。路面電車は最近あまり見かけなくなりましたのでこの違反で検挙されることは少なくなりましたが、地方に行けば路面電車が走っているところもありますので路面電車を見かけたら注意して運転しましょう。

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路線バス等優先通行帯違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第20条の2 1項~2項
路線バス優先通行帯において路線バスが近づいてきているにも関わらず車線を変更しないもしくは道路の混雑で出られなく可能性があるにも関わらず路線バス優先通行帯に進入する行為です。※右左折や道路工事などのやむを得ない理由の場合は認められています。

路線バス等優先通行帯違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第20条の2】

道路運送法第9条 第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条 第1項 第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車その他の政令で定める自動車(以下この条において「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。以下この条において同じ。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない。ただし、この法律の他の規定により通行すべきこととされている道路の部分が当該車両通行帯であるとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2.前条第1項本文の規定は、前項の車両通行帯の直近の右側の車両通行帯又は道路の部分を通行する自動車については、適用しない。

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通行帯違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第20条 1項~2項
車両通行帯がある道路において一番左側の通行帯を通行しないまたは2つの通行帯にまたがって通行する行為です。※追い越し等の場合は違反に該当しません。

通行帯違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円 原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第20条】

車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に3以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2.車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

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通行許可条件違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金4,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第8条 4項~5項
標識などで通行禁止となっている場所を警察署長から許可を得て通行する際に許可証を携帯せずに通行または許可証に記載されている条件を遵守せずに通行する行為です。

通行許可条件違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車6,000円、普通自動車4,000円、二輪車4,000円、小型特殊自動車3,000円 原動機付自転車3,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第8条】

4.前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。
5.第2項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる

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混雑緩和措置命令違反

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
刑事処分:5万円以下の罰金
根拠法律:道路交通法第6条 2項
交通の円滑を図るための警察官の指示を無視する行為です。

混雑緩和措置命令違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】5万円以下の罰金※反則通告制度は適用されません※道路交通法第119条 1項目参照

法律全文

【道路交通法第6条】

2.警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。第4項において同じ。)における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場にある車両等の運転者に対し、当該車両等を後退させることを命じ、又は第8条 第1項、第3章 第1節、第3節若しくは第6節に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。

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保管場所法違反(長時間駐車)

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数点3点
刑事処分:20万円以下の罰金刑
根拠法律:自動車保管場所確保法第11条
道路以外の同一の場所に12時間以上(夜間は8時間以上)車両を駐車する行為です。※夜間とは日没から日の出までの事です。

保管場所法違反(長時間駐車)の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】20万円以下の罰金刑※自動車保管場所確保法第17条-2項

法律全文

【自動車保管場所確保法第11条】

何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2.何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
①自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為
②自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間  以上駐車することとなるような行為
3.前2項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。

歩行者や人が乗車している車両等の可動物や動く可能性がある物の横を通行する際には1m以上、建造物や明らかに人が乗車していない車両等の不動物でも0.5m以上は間隔を空けて通行する必要があります。その間隔が保てなければ必ず徐行運転で通行するようにしましょう。