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速度超過35km以上40km未満(一般道)

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数点6点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は16点)
刑事処分:6ヶ月以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第22条 1項、道路交通法施行令第11条、12条
道路にある標識や標示等で定められた法定速度を超えて車両を運転する行為です。いわゆるスピード違反の事です。

速度超過35km以上40km未満(一般道)の罰則

【行政処分】基礎点数6点(最低でも免許停止処分30日確定)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は16点※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】6ヶ月以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑(反則通告制度は適用されません)※道路交通法第118条(1項目)参照

法律全文

【道路交通法第22条】

車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

【道路交通法施行令第11条】

法第22条 1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。

【道路交通法施行令第12条】

自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が他の車両を牽引して道路を通行する場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)の最高速度は、前条及び第27条第一項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。 ①車両総重量(道路運送車両法 (昭和26年法律第百八十五号)第40条第3号 に掲げる車両総重量をいう。以下同じ。)が2000キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の3倍以上の車両総重量の自動車で牽引する場合 40キロメートル毎時 ②前号に掲げる場合以外の場合 30キロメートル毎時 2.前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付自転車が他の車両を牽引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、25キロメートル毎時とする。 3.法第39条第 1項 の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、前条並びに第1項及び前項の規定にかかわらず、80キロメートル毎時とする。

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速度超過40km以上50km未満(高速自動車国道)

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数点6点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は16点)
刑事処分:6ヶ月以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第22条 1項、道路交通法施行令第27条
道路にある標識や標示等で定められた法定速度を超えて車両を運転する行為です。いわゆるスピード違反の事です。

速度超過40km以上50km未満(高速自動車国道)の罰則

【行政処分】基礎点数6点(最低でも免許停止処分30日確定)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は16点※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】6ヶ月以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑(反則通告制度は適用されません)※道路交通法第118条(1項目)参照

法律全文

【道路交通法第22条】

車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

【道路交通法施行令第27条】

最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定する本線車道を除く。次項において同じ。)を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
①次に掲げる自動車 100キロメートル毎時
イ.大型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち専ら人を運搬する構造のもの
ロ.中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は車両総重量が8,000キログラム未満、最大積載重量が5,000キログラム未満及び乗車定員が10人以下のもの
ハ.普通自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)
ニ.大型自動二輪車
ホ.普通自動二輪車
②前号イからホまでに掲げる自動車以外の自動車 80キロメートル毎時
2.法第39条 第1項 の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度は、第12条 第1項及び前項の規定にかかわらず、100キロメートル毎時とする。

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速度超過40km以上50km未満(一般道)


交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数点6点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は16点)
刑事処分:6ヶ月以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第22条-1項、道路交通法施行令第11条 12条
道路にある標識や標示等で定められた法定速度を超えて車両を運転する行為です。いわゆるスピード違反の事です。

速度超過40km以上50km未満(一般道)の罰則

【行政処分】基礎点数6点(最低でも免許停止処分30日確定) 酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は16点※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】6ヶ月以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑(反則金は適用されません) ※道路交通法第117-3条参照

法律全文

【道路交通法第22条】

車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

【道路交通法施行令第11条】

法第22条 1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。

【道路交通法施行令第12条】

自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が他の車両を牽引して道路を通行する場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)の最高速度は、前条及び第27条第一項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
①車両総重量(道路運送車両法 (昭和26年法律第百八十五号)第40条第3号 に掲げる車両総重量をいう。以下同じ。)が2000キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の3倍以上の車両総重量の自動車で牽引する場合 40キロメートル毎時
②前号に掲げる場合以外の場合 30キロメートル毎時
2.前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付自転車が他の車両を牽引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、25キロメートル毎時とする。
3.法第39条第 1項 の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、前条並びに第1項及び前項の規定にかかわらず、80キロメートル毎時とする。

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速度超過50km以上(高速自動車国道)

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数点12点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は19点)
刑事処分:6ヶ月以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第22条 1項、道路交通法施行令第27条
道路にある標識や標示等で定められた法定速度を超えて車両を運転する行為です。いわゆるスピード違反の事です。

速度超過50km以上(高速自動車国道)の罰則

基礎点数12点(最低でも免許停止処分90日確定)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は19点※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】6ヶ月以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑(反則通告制度は適用されません)※道路交通法第118条(1項目)参照

法律全文

【道路交通法第22条】

車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

【道路交通法施行令第27条】

最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定する本線車道を除く。次項において同じ。)を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 ①次に掲げる自動車 100キロメートル毎時 イ.大型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち専ら人を運搬する構造のもの ロ.中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は車両総重量が8,000キログラム未満、最大積載重量が5,000キログラム未満及び乗車定員が10人以下のもの ハ.普通自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。) ニ.大型自動二輪車 ホ.普通自動二輪車 ②前号イからホまでに掲げる自動車以外の自動車 80キロメートル毎時 2.法第39条 第1項 の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度は、第12条 第1項及び前項の規定にかかわらず、100キロメートル毎時とする。

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速度超過50km以上(一般道)

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数点12点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は19点)
刑事処分:6ヶ月以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第22条 1項、道路交通法施行令第11条 12条
道路にある標識や標示等で定められた法定速度を超えて車両を運転する行為です。いわゆるスピード違反の事です。

速度超過50km以上(一般道)の罰則

【行政処分】基礎点数12点(最低でも免許停止処分90日確定)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は19点※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】6ヶ月以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑(反則通告制度は適用されません)※道路交通法第118条(1項目)参照

法律全文

【道路交通法第22条】

車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

【道路交通法施行令第11条】

法第22条 1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。

【道路交通法施行令第12条】

自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が他の車両を牽引して道路を通行する場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)の最高速度は、前条及び第27条第一項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。 ①車両総重量(道路運送車両法 (昭和26年法律第百八十五号)第40条第3号 に掲げる車両総重量をいう。以下同じ。)が2000キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の3倍以上の車両総重量の自動車で牽引する場合 40キロメートル毎時 ②前号に掲げる場合以外の場合 30キロメートル毎時 2.前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付自転車が他の車両を牽引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、25キロメートル毎時とする。 3.法第39条第 1項 の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、前条並びに第1項及び前項の規定にかかわらず、80キロメートル毎時とする。

麻薬

麻薬等運転

交通違反の区分:特定違反行為

行政処分:基礎点数35点
刑事処分:5年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第66条
麻薬等を服用し明らかに正常の運転が出来ない状態で車両を運転する行為です。

麻薬等運転の罰則

【行政処分】基礎点数35点(免許取消処分及び最低3年間の免許欠落期間確定)※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】5年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑(反則通告制度は適用されません)※道路交通法第117条の2 3項参照

法律全文

【道路交通法第66条】

何人も、前条第1項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。

酒

酒気帯び運転0.15~0.25mg/l

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数13点
刑事処分:3年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第65条
アルコールを摂取した状態で車両を運転する行為です。(飲酒運転の1つ)

酒気帯び運転0.15~0.25mg/lの罰則

【行政処分】基礎点数13点(最低でも免許停止処分90日確定) ※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】3年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑(反則金は適用されません) ※道路交通法第117-2-2条(1項目)参照

法律全文

【道路交通法第65条】

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

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酒気帯び運転0.25mg/l以上

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数25点
刑事処分:3年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第65条
アルコールを摂取した状態で車両を運転する行為です。(飲酒運転の1つ)

酒気帯び運転0.25mg/lの罰則

【行政処分】基礎点数25点(免許取消処分及び最低2年間の免許欠落期間確定) ※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】3年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑(反則金は適用されません) ※道路交通法第117-2-2条(1項目)参照

法律全文

【道路交通法第65条】

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

飲酒

酒酔い運転

交通違反の区分:特定違反行為

行政処分:基礎点数35点
刑事処分:5年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第65条 1項
アルコールを摂取した状態で車両を運転する行為です。(飲酒運転の1つ) ※酒気帯び運転と違い明らかに運転が困難な状態を指します。

酒酔い運転の罰則

【行政処分】基礎点数35点(免許取消処分及び最低3年間の免許欠落期間確定)※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】5年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑
※反則通告制度は適用されません。
※道路交通法第117条の2 1項参照

【民事処分】被害者側への賠償責任が生じます。

法律全文

【道路交通法第65条】

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

居眠り

過労(居眠り)運転等

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数25点
刑事処分:5年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第66条
過労状態で車両を運転する行為をした場合の違反です。

過労(居眠り)運転等の罰則

【行政処分】基礎点数25点(免許取消処分及び最低2年間の免許欠落期間確定) ※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑(反則金は適用されません) ※道路交通法第117-2-2条(5項目)参照

法律全文

【道路交通法第66条】

何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。