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道路外出右左折合図車妨害違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第25条 3項
道路外に出るために方向指示器による右左折の合図を出した車両の後方に位置した際、合図を出している車両の進路変更を妨害する行為です。

道路外出右左折合図車妨害違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第25条】

3.道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前2項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

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道路外出右左折方法違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金4,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第25条 1項~2項
道路外に出る場合に定められた規則に従わず右左折する行為です。/p>

道路外出右左折方法違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車6,000円、普通自動車4,000円、二輪車4,000円、小型特殊自動車3,000円 原動機付自転車3,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第25条】

車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
2.車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。

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軌道敷内違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金4,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第21条 1項~3項
軌道敷内において車両は通行してはならないにも関わらずそれを遵守しない行為です。※右左折や道路工事、危険防止などのやむ得ない場合は通行が認められています。

軌道敷内違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車6,000円、普通自動車4,000円、二輪車4,000円、小型特殊自動車3,000円、原動機付自転車3,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第21条】

車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。
2.車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通行することができる。この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。
①当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
②当該車両が、道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分を通行することができないとき。
③道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行するとき。
3.軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面電車から必要な距離を保つようにしなければならない。

軌道敷内とは路面電車の線路内の事です。路面電車は最近あまり見かけなくなりましたのでこの違反で検挙されることは少なくなりましたが、地方に行けば路面電車が走っているところもありますので路面電車を見かけたら注意して運転しましょう。

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路線バス等優先通行帯違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第20条の2 1項~2項
路線バス優先通行帯において路線バスが近づいてきているにも関わらず車線を変更しないもしくは道路の混雑で出られなく可能性があるにも関わらず路線バス優先通行帯に進入する行為です。※右左折や道路工事などのやむを得ない理由の場合は認められています。

路線バス等優先通行帯違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第20条の2】

道路運送法第9条 第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条 第1項 第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車その他の政令で定める自動車(以下この条において「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。以下この条において同じ。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない。ただし、この法律の他の規定により通行すべきこととされている道路の部分が当該車両通行帯であるとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2.前条第1項本文の規定は、前項の車両通行帯の直近の右側の車両通行帯又は道路の部分を通行する自動車については、適用しない。

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通行帯違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第20条 1項~2項
車両通行帯がある道路において一番左側の通行帯を通行しないまたは2つの通行帯にまたがって通行する行為です。※追い越し等の場合は違反に該当しません。

通行帯違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円 原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第20条】

車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に3以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2.車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

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通行許可条件違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金4,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第8条 4項~5項
標識などで通行禁止となっている場所を警察署長から許可を得て通行する際に許可証を携帯せずに通行または許可証に記載されている条件を遵守せずに通行する行為です。

通行許可条件違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車6,000円、普通自動車4,000円、二輪車4,000円、小型特殊自動車3,000円 原動機付自転車3,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第8条】

4.前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。
5.第2項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる

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混雑緩和措置命令違反

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
刑事処分:5万円以下の罰金
根拠法律:道路交通法第6条 2項
交通の円滑を図るための警察官の指示を無視する行為です。

混雑緩和措置命令違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】5万円以下の罰金※反則通告制度は適用されません※道路交通法第119条 1項目参照

法律全文

【道路交通法第6条】

2.警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。第4項において同じ。)における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場にある車両等の運転者に対し、当該車両等を後退させることを命じ、又は第8条 第1項、第3章 第1節、第3節若しくは第6節に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。

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保管場所法違反(長時間駐車)

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数点3点
刑事処分:20万円以下の罰金刑
根拠法律:自動車保管場所確保法第11条
道路以外の同一の場所に12時間以上(夜間は8時間以上)車両を駐車する行為です。※夜間とは日没から日の出までの事です。

保管場所法違反(長時間駐車)の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】20万円以下の罰金刑※自動車保管場所確保法第17条-2項

法律全文

【自動車保管場所確保法第11条】

何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2.何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
①自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為
②自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間  以上駐車することとなるような行為
3.前2項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。

歩行者や人が乗車している車両等の可動物や動く可能性がある物の横を通行する際には1m以上、建造物や明らかに人が乗車していない車両等の不動物でも0.5m以上は間隔を空けて通行する必要があります。その間隔が保てなければ必ず徐行運転で通行するようにしましょう。

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保管場所法違反(道路使用)

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数点3点
刑事処分:3ヶ月以下の懲役刑または20万円以下の罰金刑
根拠法律:自動車保管場所確保法第11条
道路上の同一の場所に12時間以上(夜間は8時間以上)車両を駐車する行為です。※夜間とは日没から日の出までの事です。

保管場所法違反(道路使用)の罰則

【行政処分】基礎点数3点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】3ヶ月以下の懲役刑または20万円以下の罰金刑※反則通告制度は適用されません※自動車保管場所確保法第17条 1項参照

法律全文

【自動車保管場所確保法第11条】

何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2.何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
①自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為
②自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間  以上駐車することとなるような行為
3.前2項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。

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番号標表示義務違反

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
刑事処分:大型自動車と普通自動車は刑事罰、二輪車(125cc迄)と原動機付自転車は反則金
根拠法律:道路運送車両法第11条 1項~5項
車両登録を受けた番号票(ナンバープレート)を確認できない状態で運転する行為です。

番号標表示義務違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】大型自動車及び普通自動車は道路運送車両法により刑事罰になります。
●番号票を偽造・変造する行為
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
●番号票に類似した物を生成・装着する行為
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
●傷がついて番号票の判読が困難な状態(折れや曲がりも含む)
50万円以下の罰金
●登録済みの番号票を他の車両に設置する行為
30万円以下の罰金
二輪車(125cc迄)と原動機付自転車は反則金が適用されます。
※125ccを超える二輪車は普通自動車と同じ扱いになります。
二輪車(125cc迄)6,000円、原動機付自転車5,000円
※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路運送車両法第11条】

自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣(政令で定める離島にあつては、国土交通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条において同じ。)又は第28条の3 第1項の規定による委託を受けた者(以下この条において「封印取付受託者」という。)の行う封印の取付けを受けなければならない。
2.前項の規定は、自動車登録番号標が滅失し、き損し、若しくは第39条 第2項の規定に基づく国土交通省令で定める様式に適合しなくなり、又はこれに記載された自動車登録番号の識別が困難となつた場合について準用する。この場合において必要となる自動車登録番号標又は封印の取り外しは、国土交通大臣又は封印取付受託者が行うものとする。
3.自動車の所有者は、当該自動車に係る自動車登録番号標に取り付けられた封印が滅失し、又はき損したとき(次項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外したときを除く。)は、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。
4.何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。
5.前項ただし書の場合において、当該自動車の所有者は、同項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当しなくなつたときは、封印のみを取り外した場合にあつては国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受け、封印の取付けをした自動車登録番号標を取り外した場合にあつては国土交通省令で定めるところにより当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付けた上で国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。

番号票表示義務違反は大型及び普通自動車の場合は道路運送車両法違反扱いになり刑事処分になります。二輪車(125cc迄)と原動機付自転車は各都道府県に定められている道路交通法施行細則の公安委員会遵守事項違反扱いになり反則通告制度が適用されます。各都道府県ごとに定められているので若干規則が異なりますのでA県ではOKでもB県ではNGということも・・・