交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)
行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金4,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第21条 1項~3項
軌道敷内において車両は通行してはならないにも関わらずそれを遵守しない行為です。※右左折や道路工事、危険防止などのやむ得ない場合は通行が認められています。
軌道敷内違反の罰則
【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照
【反則通告制度】大型車6,000円、普通自動車4,000円、二輪車4,000円、小型特殊自動車3,000円、原動機付自転車3,000円※警視庁反則金一覧表参照
法律全文
【道路交通法第21条】
車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。
2.車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通行することができる。この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。
①当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
②当該車両が、道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分を通行することができないとき。
③道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行するとき。
3.軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面電車から必要な距離を保つようにしなければならない。
軌道敷内とは路面電車の線路内の事です。路面電車は最近あまり見かけなくなりましたのでこの違反で検挙されることは少なくなりましたが、地方に行けば路面電車が走っているところもありますので路面電車を見かけたら注意して運転しましょう。