赤信号

信号無視違反(赤色等)

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金9,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第7条
信号を無視して進行する行為です。

信号無視違反(赤色等)の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車6,000円※警視庁反則金一覧表参照 

法律全文

【道路交通法第7条】

道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

警察

警察官通行禁止制限違反

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
刑事処分:3ヶ月以下の懲役刑または5万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第6条 4項
道路にある標識や標示等で定められた法定速度を超えて車両を運転する行為です。いわゆるスピード違反の事です。

警察官通行禁止制限違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】3ヶ月以下の懲役刑または5万円以下の罰金刑※反則通告制度は適用されません※道路交通法第119条 1項目

法律全文

【道路交通法第6条】

4.警察官は、道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、当該道路につき、一時、歩行者又は車両等の通行を禁止し、又は制限することができる。

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警察官現場指示違反

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
刑事処分:3ヶ月以下の懲役刑または5万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第67条 1項、2項
警察官が危険防止措置の為に指示した命令に背き車両を運転する等の行為です。(例.警察官の停止命令無視や運転免許証提示の拒否等)

警察官現場指示違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】3ヶ月以下の懲役刑または5万円以下の罰金刑(反則通告制度は適用されません)※道路交通法第119条(8項目)参照

法律全文

【道路交通法第67条】

警察官は、車両等の運転者が第64条、第65条 第1項、第66条、第71条の4 第3項~第6項まで又は第85条 第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第92条 第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。 2.前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第64条、第65条 第1項、第66条、第71条の4 第3項~第6項まで並びに第85条 第5項及び第6項を除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第92条 第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

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共同危険行為等禁止違反

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数25点
刑事処分:2年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第68条
2台以上の車両を連れて通行させた並進される場合に一緒になって他人に危険や迷惑行為を行い交通の危険を及ぼす行為をした場合の違反です。

共同危険行為等禁止違反の罰則

【行政処分】基礎点数25点(免許取消処分及び最低2年間の免許欠落期間確定) ※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】2年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑(反則金は適用されません) ※道路交通法第117-3条参照

法律全文

【道路交通法第68条】

二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

無保険運行違反

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数点6点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は16点)
刑事処分:1年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑
根拠法律:自動車損害賠償保障法第5条
自動車損害賠償責任保険(自賠責)の期日が切れている車両を運転した場合の違反です。

無保険運行違反の罰則

【行政処分】基礎点数6点(最低でも免許停止処分30日確定)

       酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は16点※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】1年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑(反則金は適用されません) ※自動車損害賠償保障法第86-3条(1項目)参照

法律全文

【自動車損害賠償保障法第5条】

自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。

大型

大型自動車等無資格運転違反

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数点12点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は19点)
刑事処分:6ヶ月以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第85条 5項
特定大型車を運転するのに必要な運転経験数や年齢を満たさずに運転した場合の違反です。(免許取得をせずに運転する無免許運転とは違います。)

大型自動車等無資格運転違反の罰則

【行政処分】基礎点数12点(最低でも免許停止処分90日確定) 酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は19点※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】6ヶ月以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑(反則通告制度は適用されません)※道路交通法第118条(7項目)参照

法律全文

【道路交通法第85条 5項】

大型免許を受けた者で、21歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動車又は中型自動車を運転することはできない。

故障

無車検運行違反

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数点6点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は16点)
刑事処分:6ヶ月以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑
根拠法律:道路運送車両法第58条 1項
車検切れした車両を公道で運転した場合の違反です。

無車検運行違反の罰則

【行政処分】基礎点数6点(最低でも免許停止処分30日確定)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は16点※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】6ヶ月以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑(反則通告制度は適用されません)※道路運送車両法108条(1項目)参照

法律全文

【道路運送車両法第58条】

自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

無免許

無免許運転

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数19点
刑事処分:1年以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第64条
免許資格を持たない車両を運転する行為です。下記の行為が無免許違反に該当します。

①現在に至るまで一度も運転免許を交付された事が無いのに運転する行為(純無免)

②免許取消になっているにも関わらず運転する行為(取消無免)

③免許停止処分中に運転する行為(停止中無免)

④普通自動車免許で大型自動車等を運転する行為(免許外運転)

⑤有効期限切れの免許で運転する行為

⑥免許試験に合格しているが免許証交付前に運転する行為

⑦仮免許取得者で免許を携帯せずに運転する行為(本免許取得者は免許証不携帯になる)

etc ※ウィキペディア参照

無免許運転の罰則

【行政処分】基礎点数19点(免許取消処分及び最低1年間の免許欠落期間確定)
酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は23点 ※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】1年以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑(反則金は適用されません) ※道路交通法第117-4条(2項目)参照

法律全文

【道路交通法第六十四条】

何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項又は同条第三項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

無免許運転者でも行政処分は下されます。最低1年間は免許試験が受けれなくなるのでいざと言うときに手痛い仕打ちを食らう事になります。無免許運転はフラフラ運転等の目に留まるような運転でない限りは検挙しにくい違反です。従って、この違反は事故や別の違反を起こした際に発覚することが多いです。

救急

救護義務違反

交通違反の区分:特定違反行為

行政処分:基礎点数35点
刑事処分:5年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑、10年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第72条 1項~4項
交通事故を起こした際に負傷者を救護しないで逃走する行為です。

救護義務違反の罰則

【行政処分】基礎点数35点(免許取消処分及び最低3年間の免許欠落期間確定)※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】5年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑、10年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑(運転者に過失がある場合)※反則通告制度は適用されません。※道路交通法第117条 1項~2項参照

法律全文

【道路交通法第72条】

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。 2.前項後段の規定により報告を受けたもよりの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。 3.前2項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。 4.緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は乗合自動車、トロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第1項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。

速度超過15km未満(高速自動車国道)

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金9,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第22条 1項、道路交通法施行令第27条
道路にある標識や標示等で定められた法定速度を超えて車両を運転する行為です。いわゆるスピード違反の事です。

速度超過15km未満(高速自動車国道)の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車6,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第22条】

基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/?以上は25点、0.25mg/?未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【道路交通法施行令第27条】

最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定する本線車道を除く。次項において同じ。)を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
①次に掲げる自動車 100キロメートル毎時
イ.大型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち専ら人を運搬する構造のもの
ロ.中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は車両総重量が8,000キログラム未満、最大積載重量が5,000キログラム未満及び乗車定員が10人以下のもの
ハ.普通自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)
ニ.大型自動二輪車
ホ.普通自動二輪車
②前号イからホまでに掲げる自動車以外の自動車 80キロメートル毎時
2.法第39条 第1項 の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度は、第12条 第1項及び前項の規定にかかわらず、100キロメートル毎時とする。