カテゴリー別アーカイブ: 交通違反の点数と罰則

標識

通行区分違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金9,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第17条 1項~6項
歩道と車道がある道路において車両は車道を通行しなければなりません。また車道においては車道の中央から左側の部分を通行しなければならない決まりがあります。これを遵守しない場合は通行区分違反になります。

通行区分違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車6,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第17条】

車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条 第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。 2.前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。 3.二輪又は三輪の自転車(側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。 4.車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第9節の2までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。 5.車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。 一.当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。 二.当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。 三.当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。 四.当該道路の左側部分の幅員が6メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。 五.勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。 6.車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。

●下記に示す場合は道路の中央からはみ出して通行することが出来ます。 1.その道路が一方通行だった場合 2.道路の左側部分が通行するのに十分な幅でない場合 3.道路の損壊や工事等で道路の左側部分を通行できない場合 4.左側部分の幅が6m未満の場合に他の車両を追い越そうとする場合 ※右側部分の見通しができ、反対側からの交通の妨げになる恐れがなく、追越しの禁止がない場合に限ります。 5.勾配の急な曲がり角付近において道路標識等で指定されている所で、これに従って通行する場合 道路の中央とは基本的には道路の真ん中に引かれている中央線を示しますが、道路標識等で中央線が設けられている場合もありますので必ずしも道路の真ん中が中央線ではありませんので通り慣れてない道路では十分注意しましょう。 ●下記の場合において車両は歩道を通行(横断)する事が可能です。 1.車両は道路外の施設または場所に出入りする場合 2.駐車する為に必要な限度において歩道等を通行しないといけない場合 しかし、歩道等に侵入する際は必ず一時停止し、歩行者の進行を妨げてはいけません。安全確認も必ず行いましょう。よく対向車に迷惑がかからないように素早く歩道等を横断しようとして一時停止を忘れてしまうケースが多いようです。

歩行者

歩行者用道路徐行違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金7,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第9条
歩行者用道路を通行する場合に徐行運転をせずに通行する行為です。※警察署長の許可を受けた車両または禁止されていない車両に限ります。

歩行者用道路徐行違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車9,000円、普通車7,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第9条】

車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第13条の2において「歩行者用道路」という。)を、前条第2項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。

歩行者用道路は原則的に一般車両は進入できません。従って、許可を受けてない一般車両が進入した場合は通行禁止違反になります。この違反はたとえ許可が下りてるまたは通行禁止の対象外の車両だとしても徐行運転しなければならないという決まりを守らなかった場合の違反です。 ※徐行運転とは直ぐに停止できる速度での運転の事です。

通行禁止

通行禁止違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金7,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第8条 1項、2項、道路交通法施行令第6条
標識等で通行禁止されている道路を通行する行為です。(例.一方通行を逆走する行為など)※警察署長が道路交通法施行令で定めるやむを得ない場合においては該当しません。

通行禁止違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車9,000円、普通車7,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照 

法律全文

【道路交通法第8条】

歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 2.車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。

【道路交通法施行令第6条】

法第8条 第2項 の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。 1.車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。 2.身体の障害のある者を車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情があること。 3.前二号に掲げるもののほか、貨物の集配その他の公安委員会が定める事情があるため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。

信号

信号無視違反(点滅)

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
刑事処分:反則金7,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第7条
信号を無視して通行する行為です。

信号無視違反(点滅)の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車9,000円、普通車7,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第7条】

道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

赤信号

信号無視違反(赤色等)

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金9,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第7条
信号を無視して進行する行為です。

信号無視違反(赤色等)の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車6,000円※警視庁反則金一覧表参照 

法律全文

【道路交通法第7条】

道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

警察

警察官通行禁止制限違反

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
刑事処分:3ヶ月以下の懲役刑または5万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第6条 4項
道路にある標識や標示等で定められた法定速度を超えて車両を運転する行為です。いわゆるスピード違反の事です。

警察官通行禁止制限違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】3ヶ月以下の懲役刑または5万円以下の罰金刑※反則通告制度は適用されません※道路交通法第119条 1項目

法律全文

【道路交通法第6条】

4.警察官は、道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、当該道路につき、一時、歩行者又は車両等の通行を禁止し、又は制限することができる。

警察2

警察官現場指示違反

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
刑事処分:3ヶ月以下の懲役刑または5万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第67条 1項、2項
警察官が危険防止措置の為に指示した命令に背き車両を運転する等の行為です。(例.警察官の停止命令無視や運転免許証提示の拒否等)

警察官現場指示違反の罰則

【行政処分】基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】3ヶ月以下の懲役刑または5万円以下の罰金刑(反則通告制度は適用されません)※道路交通法第119条(8項目)参照

法律全文

【道路交通法第67条】

警察官は、車両等の運転者が第64条、第65条 第1項、第66条、第71条の4 第3項~第6項まで又は第85条 第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第92条 第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。 2.前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第64条、第65条 第1項、第66条、第71条の4 第3項~第6項まで並びに第85条 第5項及び第6項を除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第92条 第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

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共同危険行為等禁止違反

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数25点
刑事処分:2年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第68条
2台以上の車両を連れて通行させた並進される場合に一緒になって他人に危険や迷惑行為を行い交通の危険を及ぼす行為をした場合の違反です。

共同危険行為等禁止違反の罰則

【行政処分】基礎点数25点(免許取消処分及び最低2年間の免許欠落期間確定) ※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】2年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑(反則金は適用されません) ※道路交通法第117-3条参照

法律全文

【道路交通法第68条】

二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

無保険運行違反

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数点6点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は16点)
刑事処分:1年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑
根拠法律:自動車損害賠償保障法第5条
自動車損害賠償責任保険(自賠責)の期日が切れている車両を運転した場合の違反です。

無保険運行違反の罰則

【行政処分】基礎点数6点(最低でも免許停止処分30日確定)

       酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は16点※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】1年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑(反則金は適用されません) ※自動車損害賠償保障法第86-3条(1項目)参照

法律全文

【自動車損害賠償保障法第5条】

自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。

大型

大型自動車等無資格運転違反

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:基礎点数点12点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は19点)
刑事処分:6ヶ月以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第85条 5項
特定大型車を運転するのに必要な運転経験数や年齢を満たさずに運転した場合の違反です。(免許取得をせずに運転する無免許運転とは違います。)

大型自動車等無資格運転違反の罰則

【行政処分】基礎点数12点(最低でも免許停止処分90日確定) 酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は19点※警視庁行政処分基準点数参照

【刑事処分】6ヶ月以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑(反則通告制度は適用されません)※道路交通法第118条(7項目)参照

法律全文

【道路交通法第85条 5項】

大型免許を受けた者で、21歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動車又は中型自動車を運転することはできない。