救急

自動車の区分について

自動車の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ

解説

自動車の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさについては、道路交通法施行規則の第2条および、第1条2により、以下のように規定されています【表-1】。

表-1 自動車の種類と車体の大きさや構造一覧

自動車の種類 車体の大きさ等 乗車定員※1
大型自動車 以下条件のいずれかに該当する自動車。
・車両総重量が11,000kg以上のもの
・最大積載量が6,500kg以上のもの
・乗車定員が30人以上のもの
【非該当:大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車】
自動車検車証に記載の乗車定員
中型自動車 以下条件のいずれかに該当し、いずれか全てを超えない自動車。
・車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満のもの
・最大積載量が3,000kg以上6,500kg未満のもの
・乗車定員が11人以上29人以下のもの
【非該当:小型特殊自動車・大型特殊自動車・普通自動二輪車・大型自動二輪車・普通自動車・大型自動車】
自動車検車証に記載の乗車定員
11人以上
中型免許(新設)が必要
普通自動車 以下条件の全てに該当する自動車。
・車両総重量が5,000kg未満のもの
・最大積載量が3,000kg未満のもの
・乗車定員が10人以下のもの
【非該当:小型特殊自動車・大型特殊自動車・普通自動二輪車・大型自動二輪車・中型自動車・大型自動車】
自動車検車証に記載の乗車定員
普通免許(中型限定)では、10人以下
大型特殊自動車 ・カタピラを有する自動車やショベル・ローダ、ロードローラ、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車など特殊な構造の自動車及び農耕作業用自動車。 自動車検車証に記載の乗車定員
小型特殊自動車 ・ショベル・ローダやロードローラなど特殊な構造の自動車及び農耕作業用自動車で、以下条件を満たすもの。
・全長4.7m以下
・全幅1.7m以下
・全高:ヘッドガード高さ2.8m以下でヘッドガードを除いた部分は2.0m以下
・最高速度15km/h以下(農耕作業用は35km/h未満)
1人
(乗車装置ありの場合、2人)
・総排気量 制限なし
大型自動二輪車 エンジンの総排気量が400cc以上の二輪の自動車(側車付きのを含む)  1人
(乗車装置ありの場合、2人)※2
普通自動二輪車 エンジンの総排気量が50ccを超え400cc以下の二輪の自動車(側車付きのものを含む)
・このうち125cc超400cc以下の自動二輪車のことを通称、中型と呼ぶ。
※エンジンの総排気量が50ccを超え125cc以下の自動二輪車(小型自動二輪車あるいは原付二種という)の運転に限定した免許もある。
 1人
(乗車装置ありの場合、2人)※2
原動機付自転車 エンジンの総排気量が50cc以下、定格出力0.6kWの二輪車及び三輪車(内閣総理大臣が指定) 1人

【備考】
※1 12才未満の子供は、3人を2人として計算
※2 一般道では大型二輪免許または普通二輪免許を受けていた期間が1年以上、高速道路では20歳以上で大型二輪免許または普通二輪免許を受けていた期間が合算3年以上必要

通行禁止

自動車につける標識・標章等について

自動車につける標識・標章等

解説

現在、ドライバーの状態などを示すものとして自動車につける標識として、5種類あります。また、自動車の保管場所が確保されていることを示す保管場所標章、さらに、車検満了年月を示すステッカーなどがあります。
ここでは、それぞれの概要を示します。

1.初心運転者標識(通称:初心者マークや若葉マーク)

概要
普通自動車一種運転免許の取得後1年間は、自動車に表示する標識です。運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4 – 1.2m以内)に掲示する義務があります。表示しない場合は、道路交通法違反(初心運転者表示義務違反)になります。また、表示車に対して幅寄せ・割り込みをした場合は道路交通法違反(初心運転者等保護義務違反)となります。1年経過後の掲示は、法律的に想定していないため、違反になりません。
標識 運転者の表示義務 ほか運転者の遵守事項
表示しない場合、道路交通法違反になります。

反則金 4,000円
行政処分点数 1点
表示対象者が標識(マーク)を表示して普通自動車を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、道路交通法違反(初心運転者等保護義務違反)になります。

反則金 大型車(中型車を含む:7,000円
普通車・二輪車:6,000円
小型特殊:5,000

2.高齢運転者標識(通称:もみじマーク、シルバーマーク、高齢者マーク)

概要
普通自動車を運転することができる免許を受けた、年齢が70歳以上の人で、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある人が運転する普通自動車に表示する標識です。運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4 – 1.2m以内)に掲示します。表示は努力義務ですので、罰則はありませんが、表示するように努めてください。高齢運転者標識には、2種類のものがあります。一つは、1997年?- 2011年1月のデザインと、2011年2月以降の新デザインであるマーク(四つ葉のクローバーと高齢者のシニアSをデザイン化)がありますが、現在、双方とも表示ができるようになっています。表示車に対して幅寄せ・割り込みをした場合は道路交通法違反(初心運転者等保護義務違反)となります。
標識 運転者の表示義務 ほか運転者の遵守事項
2011年2月から
1997年-2011年1月まで
努力義務のため、罰則なし 表示対象者が標識(マーク)を表示して普通自動車を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、道路交通法違反(初心運転者等保護義務違反)になります。

反則金 大型車(中型車を含む:7,000円
普通車・二輪車:6,000円
小型特殊:5,000円
行政処分点数 1点

3.身体障害者標識(通称:四葉マークやクローバーマーク)

概要
普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されている人が運転する自動車に表示する標識です。運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4~1.2m以内)に掲示して運転するように務めなければなりません(2001年(平成13年)の道路交通法改正による障害者に係る免許の欠格事由の見直しに伴い導入)。 表示車に対して幅寄せ・割り込みをした場合は道路交通法違反(初心運転者等保護義務違反)となりますので、注意してください。
標識 運転者の表示義務 ほか運転者の遵守事項
努力義務のため、罰則なし 表示対象者が標識(マーク)を表示して普通自動車を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、道路交通法違反(初心運転者等保護義務違反)になります。

反則金 大型車(中型車を含む:7,000円
普通車・二輪車:6,000円
小型特殊:5,000円
行政処分点数 1点
大型

道路交通法の改正について

道路交通法の改正

解説

一般車両等を道路上で運転・使用する場合は道路交通法の法規を守らなければなりません。道路交通法は「道交法」と呼ばれ1960年に施行された交通の安全と円滑を計り、道路の危険を未然に防ぐための法律です。この「道交法」は現在施行されている法律となるまでに主たるものでも数十回ほど法律改正がなされています。
特に2000年を過ぎてからは改訂内容が事細かに追加されています。 近代化により車両保持者・交通量の増加、交通違反・事故の影響を受け、各時代の状況を背景に最善の交通を邁進させるため、道路交通法は改訂されています。
以下に主な改正年と内容を記載します。

<道路交通法の主な改正>

改正年 改正内容
昭和35年(1960年) ・道路交通取締法の廃止を受け、道路交通法施行
昭和38年(1963年) ・名神高速道路開通に伴い、高速道路使用に関する法規整備
昭和47年(1972年) ・若葉マーク(初心運転者標識)導入
昭和53年(1978年) ・自動二輪車運転時、ヘルメットの着用義務
・共同危険行為の禁止規定(暴走族対策による)
昭和60年(1985年) ・シートベルト着用義務(高速道路)
平成9年(1997年) ・もみじマーク(高齢運転者標識)導入
平成11年(1999年) ・車両運転時、携帯電話使用禁止
平成12年(2000年) ・6歳未満の幼児へのチャイルドシートの着用義務
・高速道路での軽自動車・自動二輪車に対しての法定速度の変更:80km/hから100km/hへ
平成14年(2002年) ・酒酔い・酒気帯び運転等、悪質・危険である違反の罰則を強化
・免許証有効期間の原則変更:3年から5年へ
・四葉マーク(身体障害者標識)導入
・自動車運転代行業者などの義務【代行運転自動車マークの表示】
平成16年(2004年) ・車両運転等による携帯電話等使用の罰則強化
・酒気帯び検査の拒否への罰則強化
・集団暴走等に対する罰則の強化
・武力攻撃事態等における交通規制の規定
平成17年(2005年) ・「AT車限定」の免許取得を大型自動二輪車・普通自動二輪車免許(小型限定含む)導入
・高速道路における二人乗り規制の見直し
・二人乗り禁止違反の罰金引き上げ
・安全確保のための規定を整備
平成18年(2006年) ・民間委託・放置違反金制度の導入:駐車監視員による駐車違反取締り
・短時間駐車の違反車両に対する取締まりの強化
・放置違反金制度を新設し、使用者責任を強化
平成19年(2007年) ・「普通自動車」「大型自動車」区分を「普通自動車」「中型自動車」「大型自動車」区分
・中型免許の新設
・飲酒運転の罰則強化
・ひき逃げの罰則強化
平成20年(2008年) ・後部座席シートベルト着用の義務付け
・聴覚障害者保護の推進(普通自動車免許に限り条件付きでの取得可能に)
・もみじマーク(高齢運転者標識)の表示義務
・乗用車ヘルメット着用努力義務の導入
・普通自転車の歩道通行可能要件の明確化
平成21年4月(2009年) ・もみじマーク(高齢運転者標識)の義務を罰則のない努力義務に緩和
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年末年始の交通事故発生状況

年末年始の慌しい雰囲気もゆっくりと落ち着きを見せてきたころですが、この時期の交通事故件数は一年を通して最も増加する傾向にあります。今年も警察庁ウェブサイトにて年末年始における交通事故発生状況の統計が発表されているのでこちらでご紹介させていただきます。

<交通事故発生状況>

   年
26年度 25年度 前年同期比
(12/29~1/3) (12/29~1/3) 増減数 増減率
発生件数 6,369 6,557 -188 -2.90%
死 者 数 65 60 5 8.30%
負傷者数 8171 8493 -322 -3.8

注 発生件数、負傷者数は概数である。

去年に比べ発生件数、死者数、負傷者数も減っており良い傾向ですね。

 

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免許取得と免許更新について

運転免許証の更新時の講習

解説

免許更新時には、必ず更新時講習をその運転者区分に応じて受けなければ、免許の交付は行われません。ここでは、それぞれの講習を示します。免許更新時の講習としては、以下の4つの講習があります

優良運転者講習 一般運転者講習 違反運転者講習 初回更新者講習

1.優良運転者講習

対象者 運転免許の継続期間5年以上で、基準日前5年間無事故無違反、かつ重大違反教唆幇助・道路外致死傷をしたことがない方(高齢者講習該当者を除く)。
受講時期 自動車運転免許の更新時
受講場所 運転免許センターや各試験場
手数料 3,250円など(更新手数料に含まれる)
講習時間 30分
持ってくるもの 特になし
講習内容 プロジェクターによる簡単な講習。道路交通法改正のお知らせなど。
提供物 交通の教則本、交通安全協会入会の案内、その他資料

2.一般運転者講習

対象者 自動車運転免許の継続期間が5年以上で、基準日前5年間に軽微な違反(事故)行為1回、かつ重大違反教唆幇助・道路外致死傷をしたことがない方(高齢者講習該当者を除く)
受講時期 自動車運転免許の更新時
受講場所 運転免許センターや各試験場
手数料 3,600円(更新手数料に含まれる)
講習時間 60分
持ってくるもの 特になし
講習内容 自動車の走行方法、安全運転の知識。道路交通法改正のお知らせなど。
提供物 交通の教則本、交通安全協会入会の案内、その他資料

3.違反運転者講習

対象者 基準日前5年間に違反事故など(軽微違反行為1回のみの場合を除く)がある方。(高齢者講習該当者を除く)
受講時期 自動車運転免許の更新時
受講場所 運転免許センターや各試験場
手数料 4,250円(更新手数料に含まれる)
講習時間 120分
持ってくるもの 特になし
講習内容 自動車の走行方法、安全運転の知識。道路交通法改正のお知らせなど。
提供物 交通の教則本、交通安全協会入会の案内、その他資料

4.初回更新者講習

対象者 免許継続期間が5年未満で、基準日前5年間に軽微な違反(事故)行為1回以内、かつ重大違反教唆等・道路外致死傷をしたことがない方(高齢者講習該当者を除く)
受講時期 自動車運転免許の更新時
受講場所 運転免許センターや各試験場
手数料 4,250円(更新手数料に含まれる)
講習時間 120分
持ってくるもの 特になし
講習内容 自動車の走行方法、安全運転の知識。道路交通法改正のお知らせなど。
提供物 交通の教則本、交通安全協会入会の案内、その他資料
警察

第一種、二種、限定免許などの免許区分について

免許の種類(第一種、第二種、限定、仮免許)

解説

日本国内の公道で自動車及び原動機付自転車を運転するためには、公安委員会の運転免許が必要です。運転免許は、国家資格となります。
運転免許は、その免許の状態により3種類(第一種運転免許・第二種運転免許・仮運転免許)に区分されます【表-1】[o1] 。

■第一種運転免許では、その運転可能な車の種類の範囲および、免許取得条件により、9つの種類(大型免許、中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許、けん引免許)に分かれています【表-2】[o2] 。
■第二種運転免許は、旅客運送※を目的として各自動車を運転する場合に必要になる免許であり、第一種運転免許のうち、大型、中型、普通、大型特殊、けん引免許に対して取得可能な免許です【表-3】[o3] 。
※人を載せて運送しその対価として料金を貰うバス、タクシー、ハイヤーや、代行運転業のことを指します。
■仮運転免許とは、免許を受けるため運転を練習しようとする人が、路上で運転するために必要となる免許です。

■そのほか、限定免許があり、これは運転免許において、運転に関する限定条件が付された免許のことです【表-4】[o4] 。
この限定条件を外し、その当該免許すべての自動車を運転する資格を所有するためには、限定解除審査に合格し、限定の全部又は一部の解除を受けることで限定解除が可能となります[o5] 。

表-1 運転免許の区分[o6]

区分 画像 内容 道路交通法での正式名称
第一種運転免許 画像
警視庁hp
一般的な運転には必要な運転免許です。単に「第一種免許」といいます。同じ車種の第二種運転免許が第一種運転免許を含みます。 【道路交通法第84条第3項】
「大型自動車免許」
「中型自動車免許」
「普通自動車免許」
「大型特殊自動車免許」
「大型自動二輪車免許」
「普通自動二輪車免許」
「小型特殊自動車免許」
「原動機付自転車免許」
「牽(けん)引免許」
第二種運転免許 画像
警視庁hp
・報酬を得て人を輸送するために自動車を運転する場合(乗せる人から直接運賃をもらって車を運転する場合である旅客輸送)に必要となる運転免許です。タクシーバス代行運転ハイヤー、患者輸送車を運転する場合に必要になります(※1免許取得条件)。 【道路交通法第84条第4項】
「大型自動車第二種免許」
「中型自動車第二種免許」
「普通自動車第二種免許」
「大型特殊自動車第二種免許」
「牽(けん)引第二種免許」
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警察2

運転免許講習って何するの?

運転免許証と講習

解説

運転免許証の更新時に必ず受ける講習以外[o1] にも、免許証の取消、停止、保留や、免許証を取得してから一年以内の初心運転者に対して行われる講習や、高齢者を対象とした講習、免許を取得した際に受ける講習など、運転免許証には、様々な講習があります。
講習を受講することで、免許停止期間の短縮などが行われますので、該当した場合には必ず受講してください。しない場合には、免許取消処分などになる場合がありますので、注意が必要です。
ここでは、これらについて、説明を行っていきます。また、各表に○がついているものは、詳細を記載しています。
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1.免許取得後受ける必要のある講習(詳細な内容は別途表記[o2] )

講習名 内容
原付講習 原動機付自転車免許に合格した際、必ず受講しなくてはならない技能講習です。
取得時講習 初めて運転免許を取得する方などに受講が義務付けられる、該当運転免許の種類による講習及び応急救護などの講習です。
特定任意高齢者講習 年齢70歳以上の人が、運転免許証の更新期間が満了する日前6か月以内に受講すると、高齢者講習の受講が免除される講習。「シニア運転者講習」と「チャレンジ講習」に合格した人のみが受講できる「簡易講習」の2種類があります。
高齢者講習 70才~74才までの高齢者の方です。
高齢者講習 75才以上の高齢者の方です。

2.交通違反などにより累積点数が基準を超えた方対象の講習

講習名 内容
初心者運転講習 普通自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、原動機付自転車免許を取得して1年以内(初心運転者期間)の間に当該免許で該当する車両を運転し、交通違反等による合計点数が3点以上となった方が対象の講習です。
違反者講習 交通違反等の基礎点数が3点以下の違反行為により、その累積点数が6点になった方対象の講習です。ただし、過去3年以内に違反者講習や停止処分等の対象となった方は受講できません。

3.免許停止、免許取消者対象の講習

講習名 内容
停止処分者講習 免許の停止又は免許の保留などの行政処分を受けた方対象の講習です。
短期講習・・・処分期間「39日以下」の方。
中期講習・・・処分期間「40日以上89日以下」の方
長期講習・・・処分期間「90日以上180日以下」の方
取消処分者講習 過去に運転免許の取消処分等を受け、新たに運転免許を取得しようとする方対象の講習です。

4.その他の講習

講習名 内容
二輪車実技講習 実技向上を目指す方向け、白バイ警官などによる技能指導を受ける方対象の講習です。

5.講習詳細

原付講習
原動機付自転車免許に合格した際、必ず受講しなくてはならない技能講習です。

対象者 原動機付自転車免許試験に合格した方対象の講習です
講習日時 原付免許試験合格後 受付時間:午前 8:30~10:30、午後13:00~13:30
講習場所 運転免許センター、各試験場
手数料 ¥4,050
講習時間 60分
持ってくるもの 原付運転に適切な服装(長ズボンや運動靴など)
※ヘルメットは貸してくれます。
講習内容 原動機付自転車の操作方法、走行方法、安全運転の知識及び実技訓練。
提供物 修了証明証(
信号

免許の色と有効期限

免許の色と免許の有効期限

解説

免許の色には、緑(グリーン)、青(ブルー)、金(ゴールド)の3種類あります【表-1】 。これらは、免許を取得してからの年齢・継続して免許を受けている期間・違反行為の回数等によって運転者区分がわかれ、有効期限と色が異なります【表-2】

表-1 免許証の色一覧

グリーン免許 サンプル ブルー免許 サンプル ゴールド免許 サンプル
出典:警視庁サンプル(ICカード化前) 出典: 鹿児島県警サンプル(ICカード化後) 出典:警視庁サンプル(ICカード化後)

1. 免許の色

1.1 色が緑(グリーン)の免許証

これは、最初の運転免許証として交付されるものです。
運転免許取得時から3年間(取得後、3回目の誕生日の一ヶ月後まで)は運転免許証の有効期間部分が「緑(グリーン)」です。次回更新時に、最初の更新時にブルー免許となります※。
※更新期限までに上位免許を取得した場合は3年経過しなくてもブルー免許が交付されます。

1.2 色が青(ブルー)の免許証

グリーン免許から最初の更新で交付されるのが「ブルー免許」で、ブルー免許は運転免許証の有効期間部分が「青(ブルー)」になっており、運転者区分が「一般運転者・違反運転者・初回更新者」の3種類に分かれ、その条件により有効期限が異なります。
※2002年(平成14年)の道路交通法の改正によって、「過去5年間に軽微な違反1回のドライバーは、ブルー免許でありながら有効期間が5年間」となっています。

1.3 色が金(ゴールド)の免許証

1994年(平成6年)に改正された道路交通法によって新設された運転免許証のことで、「運転免許証の有効期間が満了する日の前5年間(※1)、無事故・無違反の優良運転者」の方に交付され、運転免許証の有効期間部分が「金(ゴールド)」になります。
※1 前5年間とは、「運転免許の有効期間が満了する年の誕生日の40日前の日前(41日前)を基準日(起算日)として、基準日より過去5年間」のことです。
※2更新時にゴールド免許証になっても、事故、違反等を起こせば次回更新時にはゴールド免許ではなくブルー免許になります(事故・違反等を起こしても次回更新時まではゴールド免許です)。

①ゴールド免許になる場合
・所有する免許の更新前であっても、他の上位免許を取得した際にゴールド免許の条件を満たしている場合は、ゴールド免許になります(大型自動車免許を取得した場合など)。

②ゴールド免許にならない場合
・特別な理由がなく運転免許証を失効させた場合(やむを得ない理由があった者が失効後6ヶ月以内に再取得した場合は除く)。
・運転免許証記載事項変更届を行った場合(住所変更、限定解除等)でも、運転免許証の裏面に記載されるだけなので、運転免許証記載事項変更届の際にゴールド免許の条件を満たしていてもその場でゴールド免許にはなりません(次回の免許更新時にゴールド免許となります)。
備考:自動車任意保険では近年リスク細分型自動車保険を扱うようになっています。ゴールド免許であることで、その他の免許と比較して保険料が優遇されるようになっています。

2.運転免許証の色と有効期限

運転免許証の色と有効期限は、免許を取得してからの年齢・継続して免許を受けている期間・違反行為の回数等によって運転者区分で分かれています【表-2】。

表-2 運転免許証の色と有効期限および、内容

免許証の色 運転者区分 有効期間 年  齢 内         容
金  色 優良運転者 5年 70歳未満 免許の継続期間が5年以上で、過去5年間無事故・無違反の運転者
4年 70歳
3年 71歳以上
青  色 一般運転者 5年 70歳未満 免許の継続期間が5年以上で、過去5年以内に軽微な違反(3点以下)が1回の運転者
4年 70歳
3年 71歳以上
違反運転者 3年 年齢問わず 免許の継続期間が5年以上又は5年未満で、違反・事故が複数回ある運転者
初回更新者 3年 年齢問わず 免許の継続期間が5年未満で、過去5年以内に軽微な違反(3点以下)が1回の運転者

備考:運転者区分
免許の継続期間及び、過去の事故、違反の状況により運転者区分があります。
・優良運転者:免許の継続期間が5年以上で、過去5年間無事故・無違反の運転者
・一般運転者:免許の継続期間が5年以上で、過去5年以内に軽微な違反(3点以下)が1回の運転者
・違反運転者:免許の継続期間が5年以上又は5年未満で、違反・事故が複数回ある運転者
・初回更新者:免許の継続期間が5年未満で、過去5年以内に軽微な違反(3点以下)が1回の運転者

通行禁止

免許証の紛失と変更手続きについて

免許証の紛失と変更手続き

解説

<免許証の紛失>

免許証を盗難・紛失した場合は再発行が可能です。
再発行の期限は設けられていませんので、有効期限内であればいつでも再発行の手続きを行えます。
ですが、運転免許証不携帯での運転が発覚すれば3千円の反則金、盗難の場合は悪用される可能性もありますの で、盗難・紛失してしまった場合は警察への紛失届け・再交付手続きを速やかに行う事が肝心です。

<再交付の手続き>

免許証の再交付は運転免許証に記載された住所地を管轄する各運転免許試験場・運転免許センター・警察署で 申請、手続きが可能です。
●現免許証(破損などによる再交付を希望の場合)
●保険証やパスポートなどの身分証明書(盗難・紛失等により本人確認が難しい場合)
●顔写真1枚(6ヶ月以内に撮影、縦3cm×横2.4cm)
●捺印
●手数料(3,600円・仮免許:1,100円)
運転免許試験場・運転免許センターであれば一般的に即日、警察署では後日に免許証が再交付されます。

<変更手続き>

本籍地や氏名、住所等、現在所持している運転免許証に記載された内容と自分の現状が異なる場合、免許 証の変更手続きを警察署・運転免許センターにて行う必要があります。
各変更に伴う、必要なものを以下に示します。
◆住所の変更
▲変更先が同じ都道府県である場合
●運転免許証
●住民票などの新住所が記載された書類等
▲他都道府県である場合
●運転免許証
●住民票などの新住所が記載された書類等
●申請用顔写真1枚(6ヶ月以内に撮影、縦3cm×横2.4cm)
◆本籍・氏名の変更
●運転免許証
●本籍地が記載された住民票(外国の方の場合:外国人登録証明書や登録原票記載事項証明書等)

上記変更に関する手数料は無料で、各都道府県により本人との関係を証明する書類、委任状等が必要となる場 合がありますが、代理人が変更手続きを行う事も可能です。

歩行者

免許証の変更と手続きについて

免許証の紛失と変更手続き

解説

<免許証の紛失>

免許証を盗難・紛失した場合は再発行が可能です。
再発行の期限は設けられていませんので、有効期限内であればいつでも再発行の手続きを行えます。
ですが、運転免許証不携帯での運転が発覚すれば3千円の反則金、盗難の場合は悪用される可能性もありますの で、盗難・紛失してしまった場合は警察への紛失届け・再交付手続きを速やかに行う事が肝心です。

<再交付の手続き>

免許証の再交付は運転免許証に記載された住所地を管轄する各運転免許試験場・運転免許センター・警察署で 申請、手続きが可能です。
●現免許証(破損などによる再交付を希望の場合)
●保険証やパスポートなどの身分証明書(盗難・紛失等により本人確認が難しい場合)
●顔写真1枚(6ヶ月以内に撮影、縦3cm×横2.4cm)
●捺印
●手数料(3,600円・仮免許:1,100円)
運転免許試験場・運転免許センターであれば一般的に即日、警察署では後日に免許証が再交付されます。

<変更手続き>

本籍地や氏名、住所等、現在所持している運転免許証に記載された内容と自分の現状が異なる場合、免許 証の変更手続きを警察署・運転免許センターにて行う必要があります。
各変更に伴う、必要なものを以下に示します。
◆住所の変更
▲変更先が同じ都道府県である場合
●運転免許証
●住民票などの新住所が記載された書類等
▲他都道府県である場合
●運転免許証
●住民票などの新住所が記載された書類等
●申請用顔写真1枚(6ヶ月以内に撮影、縦3cm×横2.4cm)
◆本籍・氏名の変更
●運転免許証
●本籍地が記載された住民票(外国の方の場合:外国人登録証明書や登録原票記載事項証明書等)

上記変更に関する手数料は無料で、各都道府県により本人との関係を証明する書類、委任状等が必要となる場 合がありますが、代理人が変更手続きを行う事も可能です。