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限定免許限定解除について

限定免許限定解除

解説

運転できる自動車等の種類を限定された免許を受けている人は、限定解除審査に合格することによって、限定の全部又は一部の解除を受けることができます【表-1】。
限定解除審査は全種類、住所地公安委員会の運転免許試験場(免許センター等)で受けることが可能です。また一部の種類については指定自動車教習所でも受けることができます。
指定自動車教習所で限定解除審査を受ける場合、あらかじめ一定時限数の技能教習を受けることが必要です。
技能審査は、場内の定められたコースを自動車を運転して走行する方法によって行われます。
※限定解除審査に学科(知識)のテストは含まれません。

表-1 限定免許の一覧

種類 運転可能な自動車・二輪車
AT限定免許 普通自動車(第一種・第二種)、大型自動二輪車(排気量650cc以下)、普通自動二輪車のうち、AT車(オートマチック、ノークラッチ式)に限り運転可能。
中型車(8t)限定免許 車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下に限り運転可能。(2007年6月2日の法改正で、従来の普通自動車が中型自動車に移行したため)
カタピラ車限定免許 大型特殊自動車のうち、カタピラ車(戦車や車両系建設機械等のブルドーザ等)に限り運転可能。
農耕車限定免許 大型特殊自動車のうち、農耕作業用自動車(トラクター等)に限り運転可能。
小型二輪限定免許 普通自動二輪車のうち、排気量125cc以下の二輪車に限り運転可能。
小型トレーラ限定免許 重被牽引車のうち、車両総重量が2t以下のトレーラ車に限り牽引可能。

以下に代表的な限定解除を示します。限定解除審査が受けられる機関および、最低必要技能講習時限を示します。

二輪車

◆小型二輪限定普通二輪免許(合格すると、普通自動二輪車は全て運転できるようになります。)
場所:運転免許試験場(免許センター等)、指定自動車教習所(最低5時限の技能教習)
内容:AT二輪車・MT二輪車の両方とも小型二輪限定を解除し、限定のない普通二輪免許にする限定解除。

◆AT小型限定普通二輪免許(合格すると、普通自動二輪車は全て運転できるようになります。)
場所:運転免許試験場(免許センター等)、指定自動車教習所(最低8時限の技能教習)
内容:AT限定と小型限定を同時に解除して、限定のない普通二輪免許にする限定解除。

◆AT限定大型二輪免許(合格すると、全ての自動二輪車を運転できるようになります。)
場所:運転免許試験場(免許センター等)、指定自動車教習所(最低8時限の技能教習、限定のない普通二輪免許又は小型二輪限定普通二輪免許)を受けている場合は最低5時限))
内容:AT限定を解除して、限定のない大型二輪免許にする限定解除です。

四輪車

◆AT限定普通第一種免許(合格すると、普通第一種免許で運転可能な四輪車を運転できるようになります。)
場所:運転免許試験場(免許センター等)、指定自動車教習所(最低4時限の技能教習)
内容:AT限定を解除して、限定のない普通第一種免許にする限定解除です。

◆8t限定中型第一種免許※
場所:運転免許試験場(免許センター等)、指定自動車教習所(最低5時限の技能教習)
内容:8t限定中型第一種免許(旧限定のない普通第一種免許)の8t限定を解除して、中型第一種免許にする限定解除です。
※この限定解除審査を受けるときには、視力検査や深視力検査はありませんが、限定解除審査合格後、免許証の更新を受けるときの適性検査は中型第一種免許の合格基準が適用されます。また、一度8t限定を解除すると、再び8t限定中型第一種免許に戻すことができません

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免許証不携帯

交通違反の区分:一般違反行為(白キップ)

行政処分:行政処分はありません。
反則通告制度:反則金3,000円
根拠法律:道路交通法第95条 1項~2項
その車両を運転できる運転免許証を携帯せずに車両を運転する行為です。

免許証不携帯の罰則

【行政処分】行政処分はありません。

【反則通告制度】大型車 3,000円、普通自動車 3,000円、二輪車 3,000円、小型特殊自動車 3,000円、原動機付自転車 3,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第95条】

免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2.免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条 第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

運転中に警察官から免許書提示を求められた場合には速やかに提示しなければなりません。警察官から提示を求められた時に無い事に気付くことが多いようです。車両を運転する前にその車両を運転できる免許証を携帯しているかどうかを必ず確認しましょう。

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運行記録計不備違反

交通違反の区分:一般違反行為(白キップ)

行政処分:行政処分はありません。
反則通告制度:反則金4,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第63条の2 1項~2項 道路運送車両の保安基準第48条の2
一定の条件を超える車両が通行記録計を常備せずに運転する行為です。

運行記録計不備違反の罰則

【行政処分】行政処分はありません。

【反則通告制度】大型車 6,000円、普通自動車 4,000円、二輪車 なし、小型特殊自動車 なし、原動機付自転車 なし※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第63条の2】

自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、道路運送車両法第3章又はこれに基づく命令の規定により運行記録計を備えなければならないこととされている自動車で、これらの規定により定められた運行記録計を備えていないか、又は当該運行記録計についての調整がされていないためこれらの規定により定められた事項を記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。
2.前項の運行記録計を備えなければならないこととされている自動車の使用者は、運行記録計により記録された当該自動車に係る記録を、内閣府令で定めるところにより1年間保存しなければならない。

【道路運送車両の保安基準第48条の2】

次の各号に掲げる自動車(緊急自動車及び被牽引自動車を除く。)には、運行記録計を備えなければならない。
①貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のもの
②前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車
2.前項各号に掲げる自動車に備える運行記録計は、24時間以上の継続した時間内における当該自動車の瞬間速度及び2時刻間の走行距離を自動的に記録することができ、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、記録性能、精度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

道路運送車両法の保安基準によると重量が8トン以上の車両や最大積載量が5トン以上の車両等は運行記録計を備えなければいけません。運行記録計とは運行時間中の走行速度などの変化をグラフ化することでその車両の稼動状況を把握できるようにした計器のことです。

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警音器使用制限違反

交通違反の区分:一般違反行為(白キップ)

行政処分:行政処分はありません。
反則通告制度:反則金3,000円
根拠法律:道路交通法第54条 2項
警音器を鳴らさなくてもよい場所で鳴らす行為です。

警音器使用制限違反の罰則

【行政処分】行政処分はありません。

【反則通告制度】大型車 3,000円、普通自動車 3,000円、二輪車 3,000円、小型特殊自動車 3,000円、原動機付自転車 3,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第54条】

2.車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

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公安委員会遵守事項違反

交通違反の区分:一般違反行為(白キップ)

行政処分:行政処分はありません。
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第71条 6項
公安委員会が定める遵守事項を守らず運転する行為です。

公安委員会遵守事項違反の罰則

【行政処分】行政処分はありません。

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車 6,000円、小型特殊自動車 5,000円、原動機付自転車 5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第71条】

6.前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

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泥はね運転違反

交通違反の区分:一般違反行為(白キップ)

行政処分:行政処分はありません。
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第71条 1項
車両を運転中に水溜りの汚水や泥水を飛散させて他人に迷惑をかける行為です。

泥はね運転違反の罰則

【行政処分】行政処分はありません。

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車 6,000円、小型特殊自動車 5,000円、原動機付自転車 5,000円※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第71条】

1.ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

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呼気検査拒否罪

交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)

行政処分:なし
刑事処分:3か月以下の懲役刑もしくは50万円以下の罰金刑
根拠法律:道路交通法第67条 3項
警察官の飲酒検査を拒否する行為です。

呼気検査拒否罪の罰則

【行政処分】なし

【刑事処分】3か月以下の懲役刑もしくは50万円以下の罰金刑※道路交通法第118条の2参照

法律全文

【道路交通法第67条】

3.車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第65条 第1項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。

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仮免許練習表示義務違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第87条 3項
仮運転免許を取得し路上で練習する際に「仮免許練習中」の標識を付けずに車両を運転する行為です。

仮免許練習表示義務違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車 なし、小型特殊自動車 なし、原動機付自転車 なし※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第87条】

3.仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、内閣府令で定めるところにより当該自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて当該自動車を運転しなければならない。

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故障車両表示義務違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第75条の11
本線車道若しくは本線車道に接続する車線で故障等の理由により車両が動かなくなった時に停止表示機材を表示しない行為です。

故障車両表示義務違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車 なし※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第75条の11】

自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。

本線車道とは高速自動車国道及び自動車専用道路の事を言います。(道路交通法第2条 3-2項参照)本線車道に接続する車線とは加速車線、減速車線、登坂車線、路肩、路側帯を指します。
停止表示機材は昼間用と夜間用(道路交通法施行令第27条の6参照)があります。時間帯に合わせた機材を使わない場合も違反になってしまいますのでご注意下さい。何があるかわからないので必ず両方常備しておくことをおすすめします。

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本線車道出入方法違反

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)

行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合)
根拠法律:道路交通法第75条の7 1項~2項
本線車道に進入する場合は加速車線を通行しなければなりません。また本線車道から出る場合は出口に繋がる車両通行帯(減速車線)を通行しなければならない決まりになっていますが、それを無視した場合にこの違反になります。

本線車道出入方法違反の罰則

【行政処分】基礎点数1点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照

【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車 なし※警視庁反則金一覧表参照

法律全文

【道路交通法第75条の7】

自動車は、本線車道に入ろうとする場合において、加速車線が設けられているときは、その加速車線を通行しなければならない。
2.自動車は、その通行している本線車道から出ようとする場合においては、あらかじめその前から出口に接続する車両通行帯を通行しなければならない。この場合において、減速車線が設けられているときは、その減速車線を通行しなければならない。